
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
バイト先があなたの名前で給与支払報告書または支払調書が税務署や市役所に提出されなければ、国はあなたの申告からしか副収入を知ることができません。
住民税は報酬ー経費の金額10%なので稼ぐほど納める金額は多くなります。
支払い調書ということは報酬だと思いますので、副収入から経費を引いて年間20万以下なら確定申告は必要ありません。
住民税は金額に関らず、申告義務があるので20万以下なら市役所にいきましょう。
雑所得扱いで普通徴収→副業分だけ別に払うを選択できるので本業にばれません。
バイト先からまずは支払調書をもらいましょう。
バイト先から役所に申告があるのに住民税の申告がないと、役所から催促通知が忘れた頃にきます。
No.4
- 回答日時:
住民税や所得税の源泉徴収義務は、会社であり労働者ではありません。
ですから、貴方が法的な責任を負うことはありません。
会社は、天引きしなくても天引き分は納めなければいけません。
天引きして、納めないのは犯罪ですが、あくまで会社が悪いのです。
No.3
- 回答日時:
>バイト先では税金を徴収して払っているようです
>ですが支払い調書は役所に提出していないようです
役所に提出していないのが、本当なら、ばれません。
が、提出していれば、副収入があるのがばれますね。
なぜなら、住民税の給料からの天引きは、会社ごとに行われるのではなく、どこか一つに企業に対し、総収入から割り出した住民税額を天引きするよう市町村から通知がいくからです。
通知の中身を見れば、副収入があるのがバレてしまいます。
>確定申告は必要ですか?
バイト先が所得税の源泉徴収も行っていないのなら、必要です。
No.2
- 回答日時:
私が以前副業をしていた時は、きちんと確定申告に行きました。
副収入の金額によっては、住民税が高くなる可能性もあります。
あと、バレなければ大丈夫だろうという考えは止めた方が懸命です。
以前、私の知り合いが、だんなさんの扶養家族になっているのに、控除額以上に働いていることを隠していました。
どこからバレたのかは分かりませんが、後に10年分の追徴が来ていましたよ。
税務署を甘く見てはいけません。
No.1
- 回答日時:
>バイト先では税金を徴収して払っているようです
>ですが支払い調書は役所に提出していないようです
となるとバイト先は脱税と業務上横領になりますね。
あなたも承知しているなら共犯になる可能性もあります。
>確定申告は必要ですか?
正規の源泉徴収手続きをしていないのをしっているのなら確定申告をしなければ無申告罪になる可能性が有ります。
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