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数年前に転職し、イオングループの会社の一つに勤務しております。
転職して以来の数年間、住民税決定通知書を受け取っておりません。
これまで勤務していた企業では、年1回人事部門から各自に配布されていたと記憶しております。
給与明細等には住民税にあたる金額を控除している旨が記載されており、かつ、居住する地方自治体から督促を受けたことも無いので、納税はされているようですが、イオンで勤務するようになってからは住民税決定通知書そのものは受け取っておりません。
給与支払者(事業者)が、納税者(従業員)に住民税決定通知書を配布しなくても良いとする法律の規定でもあるのでしょうか?
あるいは事業者が住民税決定通知書を配布しない特段の理由といったものがあるものでしょうか?
また、万が一納税者(従業員)の了解の無いままに過去の住民税決定通知書を廃棄処分されてしまっていた場合、再発行は可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの考える通り、会社は法令順守に欠けています。



地方自治体は、税額計算書を特別徴収義務者(勤務先)を経由して、納税者に通知する義務があります。勤務先宛てには計算書でなく、月々にいくら徴収するかの通知書しかいきません。個人あての税額決定通知書を会社が私することは許されないことです。

人事担当に照会してください。もしらちがあかなければ、イオン本体の内部通報部署に、実名で、法令順守にかける、と通告してください。根拠法を書いておきます。各種申請に必要なのに、廃棄等したのであれば、会社の費用をもってそれにかわる証明交付をさせるとよろしいでしょう。会社の怠慢以外のなにものでもありません。


地方税法
第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
お詳しいですね。
「会社が徴税業務に係る部分を代行しているとはいえ、納税者本人の重要な情報について、当人の了解なく配布しないで留置するのは不自然なことだな」
と漠然と感じていたのですが、こうして根拠となる法令までご提示いただき、大変に助かります。
御忠告いただいた通り、会社の人事部門に問い合わせてみようかと思います。
丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 14:33

必要であれば「会社に請求」して下さい。


>これまで勤務していた企業では、年1回人事部門から各自に配布されていたと記憶しております。
これは前の会社が気を使って配布していただけ。
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住民税決定通知書の交付は、企業側には、義務付けなど一切ありません。


配布しないからと言って、法に触れることも全く皆無。
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