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大学4年生です。

現在、某派遣会社に紹介された店でアルバイトをしています。

派遣会社には親の扶養内でアルバイトをしたいという旨を伝えてあり、なんとか収入が103万円を超えないように調節し、2010年の手取り分の給与を99万円に抑えることができました。

しかし先日送られてきた源泉徴収票を見たところ、計算していた額よりはるかに多く、なぜか確認した所、給与から天引きされていたバイト中の食費が支払額に加算されているという事を知りました。

税金や食費がすでに引かれてある状態の手取り分の給与のみを計算していたので、103万円を超えてしまっています。このままでは扶養内に入れず、税金として約20万円を支払わなくてはなりません。

昨年の11月の時点で派遣会社には「103万円以内に収めなければいけない」という旨を再度伝えてあり、会社はその時点で天引き分の食費の事、毎月の徴収税額等について知らせてくれるべきだったのではと思い、憤りを感じています。しかも去年の収入が103万円を超えていたとなれば、春から就職する会社から貰う給与から引かれる税金も他の新入社員より高くなってしまうと聞きました。

今回派遣会社のミスで、本来扶養内に入れたはずの私が不利益を被るのは納得ができません。
もしも会社が何のフォローもしてくれない時は、弁護士さんに仲介に入って頂く等の対策が取れないかと考えています。20万円は学生にはかなりの金額です。なんとか解決させる良い方法はないでしょうか。

A 回答 (5件)

>このままでは扶養内に入れず、税金として約20万円を支払わなくてはなりません。


基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足して
103万円までは所得が無いことになるので給与収入には所得税が掛からなくなっていますが
それを超えた分が所得となるので
年間110万円の給料であれば
所得は7万円なので税率5%で所得税は年3,500円です。
源泉徴収で所得税を支払っていればそれとの差額を年末調整で精査します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
源泉徴収票の源泉徴収税額というのは既に支払った税額なので
年末調整をしたとすれば所得税の納税は済んでいます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/295704/

勤労学生控除を確定申告で行えば
給与収入に関しては境目は年130万円になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

税金が増えるのは貴方を扶養している親ですが
所得から控除されている扶養控除38万円を足して
税額を計算しなおすことになるので
所得が1,800万円を超える税率40%で計算しても152,000円しか増えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>春から就職する会社から貰う給与から引かれる税金も他の新入社員より高くなってしまうと聞きました。
新入社員は
一般的に前年は働いていないので前年に所得が無いので住民税が引かれません。
貴方が
自治体の課税所得金額に達していれば住民税が掛かりますが
所得税の区分とは違いますので市町村に確認してください。
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この回答へのお礼

勤労学生控除について教えて頂き、本当にありがとうございます。
さっそく父と相談の上、確定申告の準備をしたいと思います。
源泉徴収票を受け取って以来、20万円をどう拈出すればいいのか途方に暮れていたので大変助かりました。このご恩は忘れません。本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/02/25 12:34

>給与から天引きされていたバイト中の食費が支払額に加算されているという事を知りました。



これは、「非課税」の対象ではありませんから、天引きされていても「弁当」として支給されています。
ですから、これは「給料の一部」として払われています。
昔からいう「現物支給」となります。
これは当然、相談者が「食べて」いるのですから、直接支給となります。
源泉徴収票に、記載されていても「不思議」ではありません。
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所得税を20万円も納めるのだったら20万円はちり紙程度に感じる収入があるはずです


私はあなたより遙かな高収入を得ていますが所得税は1万円もありません
あなたの言い分は意味不明です
源泉徴収票を確認すれが納得できるはずです
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この回答へのお礼

せっかく回答をして頂いたのに、私の言葉足らずで不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。
私の収入自体はさほど良くはなく、今回オーバーした分も5万円程度です。しかしその事で扶養主である父に影響が及び、父の給与から引かれてしまう分の20万円を払うよう言われています。
バイト代で生活費をやりくりしていたので貯金もあまりなく、20万円も払えず途方に暮れています。
頭の悪いことを本当に恥ずかしく思いますが、何かお知恵をお借りできませんでしょうか。

お礼日時:2011/02/25 10:23

論旨が支離滅裂です



質問者は 損害をこうむってはいません
質問者にかかる税金は せいぜい数千円ですし、その10倍以上の収入を得ているはずです

扶養控除が適用されず、所得税が増えるのは 質問者ではなく 親です
それが20万も増えると言うことは、かなりの高所得者です(20万程度はさほど気にならない程度の)

質問者が無知であっただけのことです
#1の回答のようなことを行っても、税務署で否認される可能性もあります

質問のことは、会社に任せられることではありません(会社の対応によっては労働基準法に反する可能性も起きてきます)

なお、弁護士に依頼しても、質問者の収入は増えません、親の所得税の減った分のほとんどを弁護士に支払うことになるだけです

少し高いですが授業料を払ったと思って、税金についてもう少し詳しく勉強することです
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弁護士を立てて交渉すると大変厄介です。


最善の方法ではないかも知れませんが・・・。
給与の返納という方法があるようです。
20万円の追加負担と、食事代数万円?(想像ですが・・・)
なら、「損して徳をする」の解決策です。
【ヤフー知恵袋】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
税法上は給与を受け取ってしまったという事実により課税されますので・・
扶養限度越えの部分を返納(時給額の引き下げ=賃下げ)
扱いで処理がいいと思います。
一度、提案されては如何でしょうか?。
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