No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足質問がありましたので再度おじゃまします。
まず解雇予告手当に関して下記サイトの労働基準法20条、12条をご覧下さい。http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
労基法20条の中に「30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。2.前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。」とありますがこれはどういう意味かと言いますと、
解雇予告手当=平均賃金×(30日-解雇予告期間の日数)
ということですので例えば24日前に解雇予告を行うとすれば、24日分の労働の対価としての給料、6日分の解雇予告手当を支払うことになります。「平均賃金」とは、解雇予告をした日以前3ヶ月の間に支払った給与をその総日数(出勤日数でなく)で割った額です。(労基法12条)
前述24日分の労働の対価としての給与は、給与としての源泉徴収の処理をしなければなりませんが、それ以外の6日分は退職所得としての処理をしなければならないということになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2732.htm
ですので支払ったお金が労働の対価として支払った部分と、解雇予告手当の部分を明確に分けなくてはいけません。
>6日分だけは所得税がかからない筈だと言ってきたのです
退職所得だから所得税がないということはありません。しかしこの場合、解雇予告手当が6日分ですと退職所得控除額から考えても、まず源泉税が発生することはないとは思いますが、当該労働者より「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けなければ予告手当の一律20%を徴収しなければならないことになっています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
No.4
- 回答日時:
労働基準法に従い解雇予告手当として支払われたものなら、退職手当等に含めます。
退職手当等となりますと、一般の給与の所得税の源泉徴収とは扱いが違います。http://www.naiyousyoumeiya.net/kaiko.html
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ … の5
もし受け取った「一ヶ月分の給料」相当分のお金が解雇予告手当ではなく純然たる労働の対価としてのものなら、やはり給与の源泉徴収の対象になります。源泉徴収はたとえ結果として年間を通して非課税となる場合でも、法律に決められた方法で、決められた額だけ差し引き納付することが原則ですので、担当者の方に税金を引かないように申し入れをされても、それはできない相談と言われるはずです。(好意的に引かないこともあり得ますが。)
解雇予告手当なら退職金扱いですが、額によっては源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ … のIV
結局、年末に在籍した職場に源泉徴収票を提出して前職を含めて、通年で給与所得の所得税の計算を行い、厳密に税額を算出し、納め過ぎなら還付を、足りないなら追納を年の最後で調整しますので、損も得もありません。
もし年末に在籍した職場で何らかの事情で年末調整を行わなかったり、おつとめではなかった場合、確定申告を行えば払いすぎた税金は戻ってきます。これも厳密に税額を計算して調整しますので、損得は発生しません。
このように給与の源泉徴収は、あたかも税務署員が職場にいるかのように同じ方法、同じ基準で行われることを法律は各雇用主に求めていますので、もう辞めるんだから引かないで、といっても原則としては受け入れられないことになります。結果として金額上の損得は「ほとんど」ありません。
「ほとんど」というのは厳密に言うとそのお金を銀行に預けておけば利息が付きますのでその利息分は損と言うことになりそうですが、昨今の金利の低さからいうとたいした額ではありません。ただそのお金がなくて消費者金融から借りなくてはいけない場合の利息とか確定申告会場への往復の交通費は手出しですが、納税は国民の義務ですからやむを得ない出費と考えざるを得ないでしょう。
給与所得しかない還付の場合の確定申告は通常年の初めから3月15日まで税務署か確定申告会場に前年の源泉徴収票をすべてと印鑑、振込を受ける金融機関の記したものを持参すれば、会場で手続きは終わりです。ただ所得税は還付の場合でも、住民税はかかってくる場合がありますのでお知りおき下さい。(年間100万円以下の給与収入の場合地方住民税は非課税)
詳しくお知らせくださりありがとうございます
例えば
一ヶ月まるまる働いていなくても働いたとして所定の給料計算をして支給する場合には普通の所得税を引いて通常通りの計算でいいのですよね?
(交通費は、支給しない)
ちなみに今回問題にしてきた人は6日分だけ未就労だったんですが就労したとして計算したら6日分だけは所得税がかからない筈だと言ってきたのです
まあどちらにしても年末調整(確定申告)で計算されるのでいいのではないかと思うのですが
No.3
- 回答日時:
解雇予告手当は税法上退職金として取り扱われるため、源泉徴収は給与とは違う計算方法になります。
つまり他に支給される退職給与と合計して源泉徴収する事になります。退職給与となれば一定の控除がありますから、源泉徴収されないケースが多いようです。特に勤続期間が短い場合などは最低でも40万円の控除がありますから予告解雇手当が40万円を超えない限り源泉徴収されることはないでしょう。
参考HP:国税庁のタックスアンサー
No.2
- 回答日時:
#1です。
以前源泉徴収事務をしていました。社員から徴収(?)した所得税は1月から6月分までとりあえずはプールし、税務署に全額納付します。(6月)
7月分以降もプールし、12月に1月分からの個人別所得税額を計算し、6月分まで納めている分に不足なら7月分~から追加納付します。あまりが出ればそれぞれ個人に返します。(年末調整)
中途で退職するとしても、これは同じです。
いったんは所得税は差し引きます。
その後再就職すればそちらで年末調整、再就職しなければ自分で確定申告をして納めすぎの税金を返してもらいます。
どちらにしても退職する会社の源泉徴収票をもらったほうがいいですね。
No.1
- 回答日時:
当然でしょう。
所得税は会社が受け取るものではなく、あくまでも「預かっている」だけです。(6月に一度支払い、12月に年末調整します)
もしその場で所得税を差し引かなくても、いずれ再就職先の年末調整か、個人での確定申告で修正しますから。
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