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初めて、年金を受給する者です。日本年金機構(旧社会保険事務所)では年金に対する所得税は源泉徴収します。といっています。一年間の受給予定額から所得税を算定し、支給回数(年6回)で均等に割って徴収(天引き)するといっています。
これらは、法律で決まっているとのことでした。(法律に書いてあると)
元来、所得税は特別徴収(天引き)か直接徴収(確定申告して納税者が自ら納税する)のどちらを選択するかを納税者が判断できると思いますが、どうなのでしょうか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得税法第203条の2を見ると、「居住者に対し国内において第35条第3項に規定する公的年金等の支払をする者は、その支払いの際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

」とあります。

法律で決まっているというのは、これのことを言っているのだと思いますよ。
ですので、裏を返せば公的年金等は特別徴収によるものとしなければならないということが言えるのではありませんでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の深夜からのご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2011/02/08 12:19

おはようございます。


税金が掛かるなら老齢年金ですね。
請求書を出した際に扶養親族申告書の部分を書いて出せば、一定の額までは控除されます。
出さなくても65歳未満108万までは税金が掛かりません。
沢山年金貰ってるんですね。
私はあと10年で特老厚がもらえますが、かなり払ってるのに年で5万です。65になっても80万です。
生きて行けない金額です。
税金なんて大した問題とは思えません。
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この回答へのお礼

たくさんと言うほどの額ではありません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 12:17

所得税法に源泉徴収義務が規定されています。



第二百三条の二 (源泉徴収義務) 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
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この回答へのお礼

早速の的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 12:18

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