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5月頃に特別徴収税額通知書というものが届いていたのをつい最近思い出したのですが、これはどこかで振込めばいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

国税である所得税が毎月給与から源泉徴収されて年末調整で精算されるのに比して、地方税である住民税は昨年分の所得から計算されたものを毎月給与から天引きして給与支払者が地方自治体に支払います。


個人個人から幾ら天引きしたらよいのかを地方自治体が勤務先と本人に通知をします。これが特別徴収税額通知書です。

市県民税を自分で納めるのを普通徴収といい、給与から天引きして納める方法が特別徴収です。
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市役所から送られる平成21年度の住民税(市県民税)の通知です。


6月の給料から差し引かれる額および7月~翌年5月の各給料から差し引かれる額が記載されています。
会社の給料係が引き去りの手続きをしますので、することはありません。
ANO.1さんの回答の「所得税」というのは誤りです。
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簡単に説明すると


会社の給与から税金が天引きされますので
ほっとけば良いのです。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/11951124 …
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2009/09/09 13:05

 質問者様は、サラリーマンでしょ?


 通常、税務署に確定申告して税金を納めに行くのを「普通徴収」と呼ぶのに対して、毎月に給料から天引きして全社員分をまとめて会社が納めてくれるのを『特別徴収』と呼びます。

 「特別徴収税額通知書」とは、毎年6月から翌年5月までの1年間に、これだけの所得税を貴方の給料から差し引かせてもらいましたよ、という、文字通りただの通知ですので、それを元にどこかで何か手続きをしなければならない、というものではありません。ご安心ください。
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