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転職先から基礎年金番号と雇用保険被保険者証のコピーを求められましたが、これらはマイナンバーカードがあれば不要なのではないでしょうか?

A 回答 (6件)

質問の通り、年金の資格取得手続きはマインバーがわかれば基礎年金番号は扶養です。



https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
Q 資格取得届を提出したいのですが、基礎年金番号がわからない者がいます。どうしたらいいですか。

A 資格取得届は個人番号(マイナンバー)によるお手続きが可能です。基礎年金番号がわからない場合は個人番号(マイナンバー)によりお手続きをお願いします。
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結論


健康保険証は「マイナンバーカード」に紐付けましたが、雇用保険、年金はまだ紐付けていないため会社はコピーを必要としています。
また、マイナンバーカードよりもコピー用紙の方が確実にトラブることなく手続きがっとれます。
現実的に、社会保諸制度をより使い勝手のいいよに国民一人を管理するための個人番号付与したマイナンバーカードです。
その前に自治体には住民登録した住民に個人番号で住基カードの発行がありました。
いずれも任意のもです。マイナンバーカードの任意であるはずが現在で半強制的に所得する必要に追い込まれています。しかし、すべてが揃うまでにまだまだ先になるかと思います。
日本社会福祉制度が縦割り行政であったものを一つにする作業は部署で手作業で記入する作業では中々進まない。また、トラブルが発生してもだれも責任をとたらい行政です。

健康保険はマイナンバーカードに紐付けたが、雇用保険、年金などはまだです。
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会社は別物として捉えていますから指示通りになさって下さい。

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会社ごとの規則やルールがあるのかもしれませんね。


年金番号は社会保険、雇用保険被保険者番号は雇用保険の加入の手続きで必要です。それに代えて個人番号(マイナンバー)による方法が可能です。
しかし、個人番号で処理すると、個人番号に関するルールで厳重な取り扱いになる可能性があります。年金番号など単体ではそれほど流出リスクは大きくありませんが、個人番号ともなると、おそらく会社によっては管理者による管理下と取り扱いの履歴なども必要となることでしょう。

紛失等でやむを得なくということであれば、個人番号でもよいのかもしれません。ただ、そうなると自信の重要な書類の管理もできないのかという評価にもつながるかと思います。

私は小さい会社ではありますが、事務担当責任者として、個人番号も扱いますが、極力書面への記載などはしなくて良いのであれば避けたいものですね。必須とされる所のみに転記する程度です。
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スマホのマイナポータルのアプリを起動して、


暗証番号を入れマイナンバーカードを読み取らせると、
年金番号や雇用保険の加入記録が見られます

ですが、マイナンバーカードを渡されただけでは、これができません。
会社にマイナンバーカードを渡して暗証番号を教えるか、
基礎年金番号と雇用保険被保険者証のコピーを提出するかの
どちらかです
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会社がペーパーで管理しているのなら必要なのでは?


なので会社に確認するしかないです。
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