No.1ベストアンサー
- 回答日時:
季節雇用の場合はまず雇用期間が異なります。
通常の場合、日本では「期間の定めのない雇用」が一般的です。「期間の定めのない雇用」の場合には契約で雇用期間を定めていないので雇用期間を更新することもありませんし、ある時期に会社側が期間満了による解雇をする事もできません。つまり、事実上、会社は労働者側が会社を辞めたいといわない限り労働者を辞めさせることができないのです。
しかし、季節雇用の場合には通常3ヶ月とか4ヶ月で雇用期間を区切っているはずです。ですから、この雇用期間の満了時に会社側が「雇用契約を更新しない」と言えば会社は一方的に労働者を辞めさせる事ができます。(反対に解釈すれば雇用期間満了時までは確実に働く事ができるとも考える事もできます。)
また、労働者側も会社と合意のもとで雇用期間を定めたのですから雇用期間の満了時前に会社を辞めたいと言っても、会社はこれを拒否して期間満了時まで労働者を働かせる事ができます。(労働者が一方的に雇用期間の約束を守らず辞めてしまった場合などは、労働者に対し補充の為の臨時の採用の為の費用や派遣スタッフの費用などを損害賠償請求をすることも可能です。)
しかし、そうは言ってもこうした期間の定めのある場合においても3ヶ月とか1年とかで期間満了時に「更新」を行う場合が多いのです。そして、このような雇用契約を更新を何回も繰り返すと実際の手続き上は1年、3ヶ月の雇用期間となっていても「期間の定めのない雇用」と同様にあつかわれるという事も知っておくべきです。いわゆる「雇い止め」の問題です。このあたりはパート労働者に関する判例などを参考にすると良いと思います。
http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota/pa-to_houk …解雇
その他、季節的労働者は雇用保険(失業保険)、社会保険等に加入する事ができません。
雇用保険は失業の場合に主な給付がありますが、季節的労働の場合にはあらかじめ4ヶ月後に職を離れるという事を、労働者本人がハッキリ認識した上で雇用契約を結びます。ですからそのあらかじめ判っている失業は意思を持った上での失業ですから雇用保険で救済すべき失業ではないという事です。しかし、雇用保険法による雇用保険の適用除外は「4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」です。ここでいう季節的事業とは例えば海の家やスキー場、お茶などの季節的商品の製造などの事業です。会社の工場などで季節に関係なく工場が稼動している場合に「春に働く」、「夏に働く」という事を指しているわけではありません。健康保険や厚生年金保険などについても同様に「季節的業務に4ヶ月以内の期間を限って使用される者」は適用除外とされています。
この場合には、雇用保険については雇用保険をてん補する保険制度はありません。社会保険については自らが市町村などの国民健康保険に加入し、また、国民年金に加入し自らが保険料を納付する必要があります。
いずれにせよ、季節雇用がどのように差が生じるかは会社と充分な相談をしておかなければなりません。必要であれば現在の雇用契約を存続させることも可能であるとも思えますが・・
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
季節雇用の場合の、雇用保険に関してですが…
4か月を超える季節雇用の方は「短期雇用特例被保険者」とな
り、雇用保険に加入出来ます。離職なさった場合は、6か月の
被保険者期間(1か月に11日以上勤務)があれば、基本手当日
額の50日分を「特例一時金」として受給することが出来ます。
一般被保険者の失業給付基本手当は受給期間が1年ですが、短
期雇用特例被保険者の場合は6か月で受給期間満了となります。
現在は一般被保険者だと思われますので、短期雇用特例被保険
者になる場合は、雇用保険被保険者区分の変更が行なわれます。
先程、季節雇用の方のご質問に回答しましたが、季節雇用の方
も期間によっては実際雇用保険に加入なさっていますので、宜
しければご参考に…。
http://www.pref.fukushima.jp/syoko/koyo/h_49/h_4 …
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syaka …
参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syaka …
この回答へのお礼
お礼日時:2003/03/30 23:25
回答ありがとうございます。
私の場合は6ヶ月雇用になるようなので、雇用保険に加入できるんですね。
”参考URL”でじっくり考えてみようと思います。
ありがとうございました。
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