
質問です。
育児休業給付金は初回申請期限は育休開始日から4ヶ月後の末日ですが、給与の台帳が必要になると職場の総務から言われ、自分では申請できないと言われました。
また、給与が15日〆なのでそれを過ぎないといけないこと、出産日によって当月申請の人もいれば翌月申請になる人もいると言っていました。
4ヶ月の申請期間があるのに、4ヶ月後にわざわざ申請しています。そして、2回目の申請も期限は11月30日までなのですが、私の出産日が24日なので今月は申請できないと言われました。
9月から11月までの申請期間があるのに給与の〆である10月15日〆でほんとに申請できないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>個人での申請はできないと言われたのですが、ほんとにできないものなのでしょうか?
個人での申請というのが会社が関与せず全く個人でというのは無理でしょう。
会社が出勤や賃金支払に就いて証明しないといけませんから。必要書類を取り寄せてハローワークに行くのが自分というのはできます。
本来届出自体は被保険者本人がするものなんですが、帳票の準備等を考えると事業所がするのがスムーズでしょうというのがハローワーク側の考えです。
ただし、事業所が代行するなら労使協定が必要です。
(ですが労使協定は会社と労働者代表が締結するものですから質問者さんが締結した覚えがなくても締結されていることになっていると思います。)
No.5
- 回答日時:
何で支給単位期間が気になるかというと、7/19までの分を支給されたのなら次回は7/20~9/19までになります。
締め日から考えると10/15締めの給与台帳で申請できるはずなのにどうして会社がしないのか?ひょっとすると頼み込んで8/19の分までを最初に受給していたのではないか?と思ったからなんですが…
まぁ、ここは置いておきましょう。
出産日が15日を過ぎているから、ではなく育児休業開始日が15日より後にあるので今回はややこしいんですよね。
確かに会社の言うとおり、申請時には賃金台帳と出勤簿の提出が必要です。賃金台帳は通常給与を締めてから作成しますので育児休業給付金の支給単位期間が含まれる期間の給与締め日を過ぎてからしか申請できない、と思いがちです。
ですが、育児休業期間の給与支払がない場合などは要は出勤がなければ給与支払がないと判断していいわけです。
初回の申請をしてますので出勤0=給与0という実績がありますからハローワークもそれを踏まえて判断してくれます。
賃金台帳と併せて出勤簿を提出しますので、例えば9/19までの申請を9/25くらいに行おうと思えば7/20~9/19までの出勤0を証明する出勤簿と7月・8月支給0の賃金台帳を提出すればハローワークでは受理してくれるはずです。
ただ、ハローワークによって処理の仕方が違っているかも知れませんので一度ご自身でも所轄のハローワークに確認を取ってみるといいでしょう。
また、会社は他の方の手続きをまとめてやりたいようですので、できるからと言って会社がやってくれるかどうかまではわかりません。
7/19までの分が支給になっています。それ以降の分はまだです。個人での申請はできないと言われたのですが、ほんとにできないものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>■育児休業者職場復帰給付金
は、平成22年3月で終了してますよ。念のため。
別のカテで実際の日付入りで質問されてますね。育児休業給付金関係は日付が重要ですので最初から日付を入れて質問をお願いします。
さて、5/20から育児休業開始ということですので、まずは9/30までが最初の給付金の期限だったという訳ですね。
基本的なことを言うと、育児休業給付金は開始から1ヶ月を支給単位として2支給単位(つまり2ヶ月)ごとに申請する決まりとなっています。
ここをきちんと書いてほしかったんですが、初回は7/20までの分が支給されたんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
何か勘違いしていませんか?
■出産に伴う社会保障
・出産手当金
・育児休業給付金
・育児休業者職場復帰給付金
▲
など各種あります。
※法改正等により内容が一部変動する場合があります。詳しくはそれぞれのお問合せ先へご確認ください。
■出産手当金
会社勤めをしていて、出産のために会社を休み、お給料の支払いを受けなかった場合にもらえるお金。
条件
・妊娠4ヶ月(85日)以上の分べん(死産・流産にかかわらず)。
・ 分べん日(分べんが予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分べん日後56日までの間にお給料が支払われなかった場合。
※すべての条件を満たすこと。
もらえる金額
一日につきお給料の60%。
(産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分)
※ お給料の支払いを受けている人で出産手当金の額より少ない場合は差額分がもらえる。
申請期間
産休開始から2年以内。
※2年を経過するともらえなくなるので注意!!!
手続き
会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)で「出産手当金請求書」をもらい、会社の証明とお医者さんの証明をもらって、社会保険事務所へ提出。
詳しくは
会社か社会保険事務所(健康保険組合)へ。
■育児休業給付金
会社勤めをしていて、1歳未満の子を養育するために育児休業をとって、お給料が休業開始時点の賃金月額の80%を下回った場合にもらえるお金。
支給対象者
・ 男女を問わない。
・ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職予定の場合は支給されない。
・ 育児する子は実子・養子を問わない。
・ 職場復帰後、同一の子について再度育児休業を取得した場合は支給されない。
条件
・ 雇用保険に入っている。
・ 一年以上働いている。(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)
・ 育児休業をとって給料が80%未満に減った場合。
・ 休業日数が月20日以上。
※すべての条件を満たすこと。
もらえる金額
原則として、休業開始時のお給料月額の30%を最大10ヶ月分。(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで)
※休業期間中に会社から給料が支払われた場合。
・ 賃金が休業開始時の月額の50%以下の場合…月額の30%相当がもらえる。
・ 50%を超えて80%未満の場合…月額の80%相当額と賃金の差額がもらえる。
・ 80%以上の場合…もらえない。
申請期間
育児休業開始日の翌日から10日以内。
手続き
会社で申請を行う。
詳しくは
会社、あるいはハローワークへ。
■育児休業者職場復帰給付金
会社勤めをしていて、育児休業をとった後、職場に復帰して6ヶ月雇用された場合にもらえるお金。
条件
・育児休業取得期間と同じ職場に復帰。
・育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。
※ただし雇用保険を1日も空けずに支払っていることを条件として、他の事業主の職場への転職でも可能。
もらえる金額
休業開始時のお給料の20%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分
※平成19年4月1日~平成22年3月31日の期間に育休に入った方
申請期間
職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内。
手続き
会社で申請を行う。
詳しくは
会社、あるいはハローワークへ。
ま~ハローワークでそう言われたのならそうなのでしょう。
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