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すみません、カテゴリー自体間違っているかもしれませんが、どなたか教えてください。

私の勤めている会社は、不況で仕事量がかなり減った為、先月から毎日2時間短縮勤務が始まりました。
毎日2時間休業分の休業手当も支給されるよう、休業協定も交わしまた。
もし、毎日遅刻せず出社した場合は、皆勤手当をつけていいものか、そこまで休業協定書には記載されていないので、判断に困ってます。
わが社は、遅刻もなく有給休暇をとらない場合のみ皆勤手当がつきます。

A 回答 (1件)

> 休業協定書には記載されていないので、



記載されていないものは、従来の条件どおりってのが原則だと思います。
皆勤手当を受け取る側の労働者、労働組合にしてみれば、当然支給されると思ったって主張するでしょうし。


> わが社は、遅刻もなく有給休暇をとらない場合のみ皆勤手当がつきます。

有給休暇は、出勤相当として処理する必要があります。
皆勤・精勤手当を支給しないのは、有給休暇の取得を阻害するって事になる場合があります。
労働者側がOKなら、問題にならないですが…。
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この回答へのお礼

早速回答いただき、ありがとうございます。

実は給料担当が私で、その私が皆勤になりつつあるもので、自分に甘いのではと、心配で質問しました。
本当に安心しました。

>有給休暇は、出勤相当として処理する必要があります。

私も今回の件で、ネットで調べているうちに、わが社の給与規定もそうなっていることに気がつきました。
が、長くこのルールが定着しているので、この点はあきらめます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/05 20:27

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