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試用期間中は休日出勤手当と残業代出ないのは当たり前ですか?

A 回答 (2件)

労働法では休日手当や残業代について試用期間とそれ以外とを区別などしていません。

試用期間であろうとなかろうと、休日手当や残業手当は支給しなければなりません。

ただ休日手当については、会社が定める週1日の法定休日に出勤した場合に休日手当が支給されます。祝日や土曜日に出勤したからといって休日手当の支給対象にはなりませんので、この点、ご注意ください。

ただ週40時間以上の勤務をした場合は、当然残業手当の対象となります。
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当たり前ではありません。


ブラックな会社ではありませんか?
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