A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労働基準監督署が介入した場合、会社側は指示に従う必要があります。
その指示に従わない場合は給料不払いで処罰の対象になりますからもし
会社が指示に従わない場合は労働基準監督署側で訴訟に踏み切ります。
弁護士を雇う雇わないは、労働基準監督署で相談して決めます。必要は
無いと言われたら、後は全て労働基準監督署が判断をして行います。
ただし、この質問が真実ではない場合は、逆に質問者さんが処罰を受け
る事になりますが、この質問内容は全て真実ですよね。
期間については分かりません。短ければ1年以内に解決する事もあり、
また長引けば1年を超える事もあります。だから期間は一概には言えま
せん。ただ証拠が不十分です、タイムカードが無いようですが、これで
は証拠がありません。またLINEは自由に書き換えれますから、これ
も証拠にはなりにくいです。自分が付けていた日記やカレンダーに○を
付けたのも証拠にはなりません。
ただし出勤記録は必ず会社に残っています。ただこれも書き換える事は
可能ですが。
No.5
- 回答日時:
労基は鼻くそです。
無視してまずは、期日に払わない場合
裁判所に訴えると
初めに、和解しなさいと、未払い先に伝えます。
本裁判になる前に、殆ど解決します。
第三者が見て、判るように、デジタル媒体も
紙にして提出する事です。
相手からすれば、
1つでも一致しなければ
つくり話、不当請求なので払いません。終了
本裁判へ
No.4
- 回答日時:
裁判等で会社が抵抗すれば何年でもかかります。
やろうと思えば最高裁まで粘れるのですから。私が賃金未払いで争ったあるところは、街宣とかちょっとやったらつぶれてしまいました。1円も取れず・・・
取れた所もありますよ。何度かちょちょいと団交やって300万ぐらいとか。
No.3
- 回答日時:
結論
未払い賃金として、裁判所に申し立てすることで支払い命令が出ます。
労働基準監督署は労働者からの申し出があれば、会社に支払いを促すことはしますが、会社は支払いに応じるか別です。
都道府県の労働局に賃金未払いの争議センターに申し出ること仲介はします。
しかし、強制力がないため会社が負う気ないときは不調性に終わります。
その時は、賃金未払いとして、支払いが終わるまでの利息をつけて裁判所に提訴することになります。
また、悪質性が高い場合は、労働者等から申告を受けて労働基準監督署は是正勧告することができます。
以下は、未払い賃金として労働者が申し出ることで裁判所が使用者に支払を命じることができます。
法的は証拠種類等の作成は、専門家弁護士等に相談することです。
タイムカードがないときは、メール等やメモなどで確認できるものが必要となります。
また、割増賃金だけが支払われないのであれば、賃金等の給与支払明細書があるかと思います。
都道府県の労働局から抜粋
未払い賃金
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
① 定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延利息
退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
この遅延利息は、民事上の請求権です。
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