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2018年の4-6の給料が多く、2018年の9月からの社会保険料が23000円、厚生年金が40000円に跳ね上がりました。私は2018年の6月から病気により休職となり傷病手当金をいただいています。8月までは標準報酬月額は去年の算出額を元に計算されていると思います。9月からは傷病手当金も新しい標準報酬月額に基づいて計算されると考えてよろしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ。


そのようなことにはなりません。健康保険法第99条第2項による定めがあるからです。

1日あたりの傷病手当金の額は、傷病手当金の支給開始日がある月よりも前の「直近の連続12か月間の各月の標準報酬月額を平均したものに30分の1を掛け、さらにその額に3分の2を掛けた額」になります。

注1:30分の1を掛けた結果の、5円未満は切り捨て。5円以上10円未満は10円に切り上げ。
注2:注1の結果に3分の2を掛け、50銭未満は切り捨て。50銭以上1円未満は1円に切り上げ。

要は、傷病手当金の支給開始日以降に標準報酬月額の改定(随時改定ないしは定時決定)があったとしても、それらは反映されません。

一方、あなたの場合、4・5・6月の支払基礎日数(給与等の算定の元になる勤務日数、とお考え下さい)がいずれも17日以上であれば随時改定に相当するかと思われますが、「6月からの休職」ということを考えると、うち1か月の支払基礎日数が17日未満である可能性もありますよね。
いずれの月とも支払基礎日数が17日以上でなければ、随時改定には相当しません。
また、休職ということで、支払われる給与がいわゆる「休職給」となるのであれば、随時改定の対象と見なしません。
このようなことも考える必要がありますから、こと標準報酬月額のことだけを考えるならば、実際に随時改定が行なわれて保険料がアップしたのか否かを、ご自分で必ずご確認下さい。

いずれにしても、既にお答えしたとおり、随時改定による標準報酬月額の改定(アップ)があったとしても、そのアップが傷病手当金の額に反映されることはなく、新・標準報酬月額に基づいて計算されるということにはなりません。
つまりは、いったん傷病手当金の支給が開始されている以上、いままでと変わらない額での支給が、そのまま続きます。
言い替えれば、「妙な期待のようなものをかけてはならない」ということが言えるとも思います。
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傷病手当金は、同一傷病による受給の場合は初回に受給した日額から変わりません。



http://araki-sr.com/announce_31773.html
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