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週2日勤務で半年位になります。
時々忙しくなるときだけ週3回や自宅でやったりしているのですが
雇用保険に入れないのでしょうか?
入れる入れないは企業が決めるのでしょうか?

もしアドバイスなどがありましたらお願いします。

A 回答 (2件)

(他サイトからの引用です)



雇用保険の加入者は、次の通りです。

短時間被保険者・一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満。
一般被保険者・一週間の勤務時間が30時間以上。
一週間の勤務時間が20時間未満の場合は加入できません。
又、会社の役員と雇用契約が1年未満の場合は加入できません。

雇用保険は、原則として法人、個人事業にかかわらず1人以上の従業員を雇用しているすべての事業所が加入する必要が有り、上記の区分に該当すれば、加入する必要が有りますから、任意に加入を選択することは出来ません。

社会保険(健康保険・厚生年金)は、個人事業所の場合は5名以下の場合、加入する必要が有りませんから、雇用保険のほうが加入範囲が広くなっていて、社会保険に加入する必要がなくても、雇用保険には加入する必要が有ります。

又、社会保険も雇用保険も、保険料は労使が半額づつ負担します。

なお、雇用保険と労災保険を併せて労働保険と云いますが、この労災保険は、仕事中や通勤途上の怪我等の場合に補償される保険で、保険料は全額会社が負担します。

この回答への補足

>社会保険に加入する必要がなくても、雇用保険には加入する必要が有ります。

従業員は5名未満なので社会保険は駄目でも雇用保険には入れるのでしょうか?

給与明細はもらっていない、雇用保険も入れない労働は
いつ辞めさせられてもおかしくない状況です。
勤務日数も増やしてもらえないので雇用保険には入っておきたいのですが・・・

補足日時:2009/08/22 07:23
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原則的にですが短時間労働者(パートとかアルバイト)は雇用保険の適用除外者となってます。


ただし条件があって条件を満たしていれば加入させる義務があります
条件ってのは1年以上雇用する見込みがある人で所定労働時間が週20時間を越えるってのが条件になります。
週2の労働でパートタイムってことですから雇用者としては加入義務が発生しません。
ただし雇用者が義務のない人でも加入させているようなところであれば
入れます。

あと自宅でやっているってのは残念ながら時間外労働としてみとめられていません 会社的にはもうタイムカードを切っているわけですからね
それどころか もし書類等をどこかに忘れた場合会社の情報を勝手に持ち出したとかって言われる可能性もありますから気をつけてくださいね

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
週20時間は原則としてなのかもしれませんが
例外もあるのかと思いまして質問した次第です。

半年継続しているにも関わらず必要な時だけ自宅対応も
時間数も増やしても良いと認められていますが
必要の無いときは早く帰れとか
言われたりするのでこれでは収入が不安定なのでいつ仕事がなくなっても
いい状態です。
せめて雇用保険にでも入れたらと思いましたが、どうやら駄目そうですね。

補足日時:2009/08/22 07:13
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