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月に80時間以上はたらいている人を雇用保険にいれるのに必要な書類は何でどこにいけばいいのでしょうか?そのさいさかのぼっていれることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きが必要です。


労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職安で手続きをします。
そのうえで、雇用保険の資格取得手続きが必要になりますが、これも職安に書類があります。

1週間の労働時間が20時間以上30時間未満で、
1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は、短時間労働被保険者として加入させる必要があり、2年まで遡って加入することが出来ます。

労災保険は、労働時間に関係なく加入させる必要があります。

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.shiga-roudou.go.jp/tyosyu/1.html

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/c-roudo …
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雇用保険を遡って加入することについて


基本的に被保険者となる従業員を雇い入れた日から雇用保険に加入する義務が生じます。
仮に、未加入のまま複数年経過した場合遡って加入することが必要です。このことは、2年間遡ることが出来るという意味ではなく、2年間までしか遡れないという意味を持っています。
どのような影響が発生するかと言うことですが、一般被保険者でも短時間被保険者でも本来加入しているはずの期間を未加入のままにしておきますと、失業給付受給時に影響がある場合があります。雇用保険加入年数によって受給日数が変化していくことで影響があり、被保険者に不利益をもたらすことになります。
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短時間労働被保険者についてですが、


1)1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
のどちらも満たす必要があります。

必要な書類は、所轄のハローワークで手に入れる事ができます。
(雇用契約書などが必要となります。)
遡る事は本来はダメなのかもしれませんが、ある程度なら出来るようです。
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