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会社で仕事中誤って左目に苛性ソーダが入り今治療中です。(事故後3日目) 
視力は事故前0.7ぐらい事故直後0.3まで落ち
乱視になったようです。
会社は労災にするのを嫌がっていますがもし労災にしたら労災の保障はどこまで保障してもらえるのでしょうか?
又、速やかに労災にする方法があったら教えて下さい。

A 回答 (5件)

先ほど誤解を招くような書きかたをしてしまいましたが、会社が治療費を払ってくれれば良いと言うものではありません。


労災隠しは会社にとって立派な犯罪であって、あなたにとっても良い結果になりません。
会社が現在治療費を支払ったとしても今後回復すれば良いのですが、突然悪くなる恐れもあります。
今後のことなど誰も予想がつかないことがあります。
その時に会社がどの程度の補償をしてくれるでしょうか。
労災を受けていれば手厚い補償があります。
「労災で治療したい」と主張なさったほうがあなたのためです。

URL参考にしてください。
社会保険労務士などのアドバイスもクリックしてみてください。

参考URL:http://www.srup21.co.jp/room/advice32_1.html
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
労災での治療にする決意をしました。

お礼日時:2005/04/18 12:26

仕事が原因で腰を痛めたことがはっきりすれば、労災保険は適用されます。


労災保険の適用は、医師の診断書を基に労働基準監督署が判断します。

労災、原則として本人が請求するもので、会社は請求書に事業主の印鑑をおすなど協力をするものです。
会社の協力が得られない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

参考urlをご覧ください。

いずれにしても労災隠しは違法なことですから、会社に労災の請求をしますと伝えましょう。

参考URL:http://www.iipw.or.jp/hoken/seikyu/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にしていきたいとおもいます。

お礼日時:2005/04/17 20:31

労災では次の補償があります。


業務上により負傷した場合療養を必要とするとき、「療養補償給付」労災病院や指定医療機関で無料で治療を受けられる現物給付です。

業務上負傷による療養のため労働することができず、賃金を受けていないとき、「休業補償給付」いわゆる所得補償です。
その第4日目から支給されます。
休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(一日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。待期期間の3日は労災で支払いませんので会社は免責になりません。
これを落とされることが多いので気をつける必要があります。

業務上の負傷が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、「障害補償給付」が支給されます

現在は健康保険で治療なさっているのでしょうか。
業務上の負傷の場合、健康保険では掛かれません。
もし、健康保険で掛かっていた場合は療養費の全額(保険負担も含む)返還を求めてくるかもしれません。

労災は健康保険より給付の厚さが断然よいです。
労災を受けることで事業主は労基法に定める補償は免責になります。
労災を受けないのであれば事業主はあなたに補償しなければなりません。
もし、会社が労災に未加入でも補償の請求は可能です。
その場合は会社は当然罰を課せられます。
あまり会社が労災を使うことで難色を示すのであれば、「労働基準監督署に相談してみる」と打診してみたらいかが、それでもやらないようであれば労働基準監督署に相談するしかないと思います。

この回答への補足

治療費は現在会社が支払っています。

補足日時:2005/04/17 20:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にしていきたいとおもいます。

お礼日時:2005/04/17 20:32

労災かくしは犯罪です。


労災になると会社に対し監督責任が問われます。そのため会社は労災扱いをいやがるのでしょう。
あなたの健康よりも会社の面子や責任のがれをするような会社に遠慮することはありません。
NO1さんのいうとおり労働基準監督署に。
お役所といえば肩苦しくおもわれますが、労働問題で相談に行ったとき、親切に教えていただいたことがあります。

このままでは視力低下により業務ができず、それを理由になんの補償もないまま、自己退職に追い込まれる可能性もあるかもしれません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にしていきたいと思います。

お礼日時:2005/04/17 20:34

明らかに労災です。


労災にしないと治療費が自己負担になるばかりか、様々な保証が全く受けられません。
どうしてもいやがるんだったら労基署へ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にしていきたいとおもいます。

お礼日時:2005/04/17 20:36

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