娘の交通事故の事でお尋ね致します。
先週、通勤時の自損事故で怪我をして通院中です。
通院の病院は現在自分の会社の健康保険で対処しています。
現在、打撲等があり痛みがあるため会社は休んでいます。
事故当日は自損事故で単なる物損事故で処理されています。
賠償相手は何もないです。
加入保険会社に連絡したところ警察に診断書を出して人身事故に切り替えて事故証明を取って搭乗者障害保険を請求して下さいと言われています。
搭乗者障害保険の人身事故に切り替えると行政処分を受けるのではないのかと警察へ診断書の提出をちゅうちょしていたところ保険会社が「自損事故で自分が怪我をしただけで対人、対物も何ら賠償が無いので警察に自分の診断書を提出しても行政処分等は絶対に無いはずだから人身事故に変更してもらって下さい。」と言われています。
本当かな?安全運転義務違反とか何とかは大丈夫ですかね?
また今日会社からは労災の通勤災害の適用にもなる旨の連絡があったようです。
今回の場合は交通事故なので搭乗者障害保険か労災の通勤災害かどちらが優先しますか?
本人は労災保険は会社に対して迷惑をかけるような気がするので自分の保険で対処したいようです。
以上2件について宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず人身扱いについては、刑事では自損事故では処分対象となりません。
しかし、行政では人身事故とすることで、安全運転義務違反が適用されます。
つまり、行政としては2点の処分があるということですね。
しかし、事故状況によっては、安全運転義務に違反はなったとして、処分をされないケースもあります。
こればかりは、行政の判断になりますので、なんとも言えません。
保険会社のいう「絶対ない」というのは断言できません。
次に労災と搭乗者傷害についてですが、これはまったく関係ありません。
どちらが優先するわけではなく、労災を適用しながら、搭乗者傷害の保険金を受け取ることも可能です。
まったく別物を補償と考えて下さい。
通勤災害であれば、会社にはとくに不利益はないので、通勤災害で労災を適用して、さらに搭乗者傷害保険を受け取るのが一番適していると思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
搭乗者障害(正 傷害)の字が間違っていました。すいません。
行政処分の件についてはもう一度警察の担当者に詳しく聞いてみます。
今まで交通事故の保険の適用はどれか一つだけと思っておりました。
いろいろ大変お世話になりました。
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