

主人宛に「扶養義務の履行について(照会)」といった通知が届きました。
離婚した母親が生活保護を受けている旨が記載されていました。
・主人の両親は、主人が6才の時に離婚が成立しています。それ以降、父親と兄と主人の三人での父子家庭となりました。もちろん籍は抜いてあります。
(父親は2年前に他界しております。現在、長男は48才、主人は46才です)
・離婚後、母親は他の男性とすぐに再婚しましたが子供はいません。その男性が入院してしまい社会復帰は無理とのことです。
・離婚後、主人が高校生の時にこっそりと母親から連絡があり兄弟で時々会うようになりました。(年に数回)
ただ、10年ほど前から父親の具合が悪くなり入退院を繰り返すようになってから、主人は「産んでもらった礼はもう果たしたから」と母親ともう会うつもりはないと言い、以来、会っておりません。
・今回、役所からの通知が届く前に母親から手紙をもらい、そこには、この通知が来ることとその経緯が記されていました。
「書類上、必要なのであなたの名前を書きましたが、一切無視して破って下さい」と手紙には書いてありました。
主人は、「6才の時に捨てられたのに、なんで扶養義務が届くんだ」とかなり怒っています。
母親の手紙に書かれていたように、無視をして捨てようかとも思いましたが、こちらで詳しい方に教えて頂いてからと思い、質問しております。
どうぞ宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
福祉事務所(生活保護の担当部署)としては、生活保護の申請があれば、扶養義務者(通常は3親等以内の親族)に対して、どれくらいの援助ができるか(あるいはできないか)の確認をする必要があります。
福祉事務所としては、支給する保護費は必要最低限でなければならないため、扶養義務者が月1万円でも5千円でも援助してくれるのなら、その分だけ保護費を支給しなくてもよくなる(=税金を支出しなくてもよくなる)からです。
また、mmyr12さん(質問者さん)のご主人さまとお母さまとの間にどんな事情があろうとも、実の親子関係は断絶できませんし、福祉事務所としては援助される側だけの言い分だけで「援助なし」とするわけにはいきませんので、お母さまが生活保護の申請をされたのであれば、mmyr12さん(質問者さん)のご主人さまのところに「扶養義務についての照会」文書が届くのは、いたしかたないことです。
なお、この照会は、原則として扶養義務者全員にするものなので、ご主人さまのお兄さまのところにも届くものなのですが、まだ届いていないというのは福祉事務所がお兄さまの存在もしくは住所を確認できていないだけの可能性もあります。
それで、この照会文書に対しての対応の仕方ですが、
「無視して破ってすてた」場合、それきりの場合もありますが再度通知が送られてくる場合もあります、ですから「援助するつもりはない」と記入し、その理由も簡単に書き添えて送付するのが良いかと思います。ご家庭の事情もさまざまですので、福祉事務所もそれ以上はなにも言ってこないでしょう。
なお、住所についてですが、福祉事務所も役所ですから、扶養義務者が誰々で住所がどこか、というのは権限で調べられます。仮に、お母さまがご主人さまの現住所を知らなくて福祉事務所に教えていなくても、です。ですから、お母さまがご主人さまのご住所を知っているかどうかというのはわかりません。もし、現住所をお母さまに教えてほしくないのなら、回答するときにその旨記入していたほうが良いかと思います(原則として、その旨書かなくても教えないものなのですが)。
ただし、直系血族の現住所は戸籍をたどって戸籍の附票をとれば確認できるようになっています、どうしても知られたくなければ市区町村役場の戸籍担当部署に問い合わせてみる必要があります。
照会文書はそのまま放置をしようと思っていましたが、一筆書き添えて返送することにします。
詳しい説明、わかりやすかったです。参考に致します。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1,実親ですから扶養の義務はあります。
しかし、相手は成人ですから
その義務は、自分と家族が通常の生活をして
なお余裕がある場合に生じる義務です。
2,また、親が親の義務を果たさないのに
子にだけ扶養の義務を課すのは不公平です。
この場合には扶養義務が免除される場合が
あります。
3,生活保護受給にたいしては
役所はそういう連絡をすることになっております。
今までの実務ではそれは形式的なもので
余裕が無い、と記載するだけでOKになって
いました。
2の回答には救われました。
役所の形式上、必要な書類が送付されてきただけのことと受け止めてよろしいんですね。
そうとわかっていても、初めて見る通知。それが最近話題に上がったものだったので動揺してしまいました。
回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
生活保護を受けるには、3親等以内の人が誰も面倒を見てくれないという条件も入っています。
親子は1親等、祖父母・孫・兄妹は2親等、
叔父叔母・甥姪などが3親等で、その全員に送られたはずです。
その手紙は形式上送らざるを得なかったのだと思います。
母親の両親はとうに他界しておりますが、姉妹のうち数名はまだ健在です。とはいえ、子供を捨てて離婚したことで仲が悪くなり、疎遠になったと記憶しております。
形式上必要だったことはわかっているのですが、住所がわからなければ役所からも届かないですよね。
現に、長男の所には届いておりません。仮に届いたとしても主人と同じように戸惑うだけですが。
早い回答を、ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
生活保護を受ける条件の一つに、親族の扶養義務が問われます。
最近は特に厳しくなりました。夫婦が離婚しても、親子の関係は、死んでも永遠に親子関係は、切れません。無視して捨てれば、再々連絡問い合わせが来ます。根競べしてください。
>夫婦が離婚しても、親子の関係は、死んでも永遠に親子関係は、切れません。
母親らしいことは何ひとつしてもらった覚えがなくても、親子関係は永遠に続くものなんですね。とても重い言葉に聞こえました。
役所と根競べをするか、もしくは事情を説明するか、これから考えます。ただ、事情を話したところでお役所仕事で私情は関係ないと突っぱねられそうですが・・・。
早い回答、ありがとうございました。
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