実母が脳梗塞で長期入院中です。(6ヶ月目)
77歳で老人医療の対象になっているので入院医療費は3万ちょっとなのですが、差額ベッド代・おむつ代などが高額で、毎月30万円近く支払っています。
今は母親自身の貯金で何とか賄っていられますが、このまま続けば、残金が0になります。
その場合、私か私の夫が支払うことになるのでしょうか?
私の母の事で、今の家族に経済的負担をかけたくないのです。
ちなみに私は一人っ子で、戸籍は嫁にいきましたが、入院するまでは実家で母と同居をしていました。
住民票は別です。
夫を世帯主に、(夫の苗字)方・・・を母の住所にしています。
もうひとつ、母は年金にも生命保険にも入っておらず、国民健康保険のみです。
介護認定は要介護4でした。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
半年もの長い間の介護はとても大変かと思います。
民法では確かに相互扶養の義務はあるのですが、支払えないものまで支払えといっているわけではありません。
月々30万円の負担となると、よほどの収入があれば別として、1回だけならまだしも、続けばあなたのご家族の生活も破綻しかねません。
まず、介護保険がどの程度までカバーできるかを検討されて、それでも負担が重いようでしたら、生活保護の申請について、医療ソーシャル・ワーカーか、市区町村の福祉窓口に相談なさってみてください。
また、お母様の身体障害者の申請も可能なのではないかと想像しますし、生活保護を受けることもできるのではないかと思います。収入によっては医療部分のみ、などわけて申請できると思います(ただし、この場合は身障者認定が前提となることが多いようです)。
ただ、生活保護の場合は、自治体によってかなり認定基準が違うといわれていますから、直接役所に行く前に、病院の医療ソーシャル・ワーカーや医事課、場合によっては社協に相談なさるのが適切だと思います。
大変でしょうが、制度を活用できるかどうかは、あなたがどれだけ情報を集めることができ、行動できるかです。
できれば、同じ立場の人と心の底から話し合えるサイトに出会えるといいですね。
ありがとうございます。
離婚かな?とも思っていたところでした。
介護保険の時も、何もわからないまま、0から自分で調べ、申請に走り回りました。
今度は生活保護を調べようと思います。
離婚することを考えれば、相談窓口を歩き回ることなど、容易い事です。
おかげ様で、少し光が見えてきたように思います。
情報収集、頑張ります。
No.3
- 回答日時:
親族間の扶養については、次のような規定があります。
民法第877条
(扶養義務者とその範囲)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
民法第879条
(扶養の程度又は方法)
扶養の程度又は方法については、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
つまり、子供は親が困っている時には、面倒を見る義務があります。
今の家族に迷惑をかけたくないというお気持ちも判りますが、良く話し合われたら、ご家族に納得してもらえると思います。
いずれにしても、お母さんに収入がなく、一人暮らしでしたら、市の福祉課や社会福祉協議会などにも、相談されたらよろしいかと思います。
No.2
- 回答日時:
介護認定になっているのでしたら、医療ではなくて介護に移行してみてはいかがでしょう、当然、担当医師との相談が必要になりますが、介護の認定を受けているのでしたら、介護保険の給付を考えてみてはいかがでしょう。
役所の保健師ケアマネージャー、担当医師と相談をしてみてください。医療よりは多少負担が軽減されると思います。入院費用については、入院際には保証人をつけているでしょうから、医療機関としては本人に請求をして、支払いがされない場合には保証人に請求をします。この部分では、法的には本人と保証人以外に支払いの義務はありませんが、親子という立場で考えたときには、相互扶助による助け合いが原則となっていますので、知らない振りは出来ないと思います。
おむつ代は、医師が必要だと認めた場合には、役所の福祉担当係りから助成がされますので、領収書を保管しておいて相談をするとよいでしょう。医療費についても、ただ請求されるだけでなく、具体的に病院に中身を確認して、必要なもの必要でないもの、公的制度により助成があるもの、などを確認すると、負担も少しは減ると思います。
この回答への補足
介護保険の認定から、受けられる補助は(多分)全て申し込みました。
が、介護給付金が月1万円・おむつ代補助が月5000円。
以上が全てです。
助言、ありがとうございました。
保証人には私がなっています。
結局、母の貯金が無くなったら、私が支払い義務を負わなければならないようですね。
もう少し先のことではありそうですが、今からいろいろな覚悟をしておこうと思います。
No.1
- 回答日時:
>私か私の夫が支払うことになるのでしょうか?
民法877条を読んでみますと「父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と書いてあります。
tokiwa5963さんは「私の母の事で、今の家族に経済的負担をかけたくないのです。」と云っておられますが、それは、それで結構ですが、法律は「互いに」と決められていますから、両方の生活程度によって、どちらがどれだけ困窮か、で決まります。もし、77才の母が1人で入院生活していることとtokiwa5963さんの生活程度をくらべtokiwa5963さんの方が裕福なら医療費など支払う義務があります。夫に対する遠慮などによって左右されるものではありません。
早々の回答、ありがとうございました。
そうなのだったら困るな・・・と思っていた結果です。
気持ちでは、それが当り前の事と分かり切っているのですが、現実問題として、月30万の出費は痛いです。
今まで世話になった恩返しとしても、一番辛い時期にそういう事態になってしまって・・・
親不孝のしっぺ返しと考えるしか、ないのでしょうか。
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