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介護保険の第1号被保険者の場合、保険料は原則「特別徴収」となっておりますが、何故なのでしょうか。普通徴収に変更することは出来ないのでしょうか。
また、被扶養者が「特別徴収」された保険料は何故扶養者の社会保険料控除の対象にならないのでしょうか。
社会保険料控除は自分自身及び生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料は対象になるはずですが。
教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

身も蓋もない言い方ですが、「そういう法律を制定した」からです。


理由は、徴収が簡単で滞納にならず徴収コストが低くなるからです。
本来、特別徴収は義務者側が自由に選択する制度ではありません。
一定要件に当てはまれば、義務的に行われます。
所得税の源泉徴収や、住民税の特別徴収と同様です。
強制的な年金特別徴収制度への反対は制定当初からありますが、現在の与党もそれ以前の与党もいずれも賛成か静観の立場でした。

社会保険料控除の要件は、自分自身及び生計を一にする配偶者その他の親族である者の社会保険料等について、控除を受ける者が「直接」支払った場合に限られる、というのが国税庁や国会答弁で示されている公式の見解です。
普通徴収の場合、常識的な解釈として領収証を保有している者が直接の支払者とみなすことが可能ですが、特別徴収だと直接の支払者は受給者本人でしかありえません。

ちなみに、特別徴収だけでなく、被扶養者の口座からの口座振替の場合にも同じような解釈が適用されますが、逆に言えば扶養者の口座からの振り替えだと控除対象ですので、この手続きが出来れば確実です。
現在のところ介護保険料の場合は特別徴収から口座振替の変更はできませんが、後期高齢者保険料の方は制度改正により届出で口座振替に変更出来るようになりました。(平成21年度から)
介護保険もいずれそのように改正される可能性はあります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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