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現在家族3人でA県に住んでます。夫の出向が終わるのでB県に引っ越すのですが諸事情があり私と子供だけ私の実家があるC県に住むことになりました
離婚ではありません。1〜2年ほど別居予定です。別居期間が終わればB県に引っ越しまた家族3人で住むつもりです
その際、住民票をB県かC県のどちらに置けば良いでしょうか。
子供は小さいです。実家にいる間は保育園や幼稚園に預ける予定は在りません。
それと私も子供も夫の扶養に入ってます。実家に戻ったら扶養内で短時間働く予定ですが住民票が分かれた場合でも扶養内で働けるのでしょうか

A 回答 (3件)

居住の実体のあるC県に置くべきでしょう。



住所というのは,任意で決められるものではありません。民法22条に「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とあり,この住所が,不在者(民法25条)や家事事件の管轄裁判所の決定,民事裁判の普通裁判籍,選挙等にもかかわってきます。比較的身近なところでは新型コロナワクチンの接種券の発行や,もう完全に過去の話ですが1人10万円の新型コロナ対策の特別定額給付金も,この住所が基準となっていました。
だから居住実体のないB県に住民票を置いてしまうと,そういった住民基本台帳上の住所を基準にした行政サービスを受けることが困難になってしまったりします。
短期的にはそれでも差し支えない場合もありますが,1~2年の長期にわたるのであれば,居住の実体に合わせた届け出をすべきでしょう。

また,転入・転居・転出を行った者は,住民基本台帳法22条から24条に定める届け出の義務があります。これに違反し虚偽の届出をすると,同法52条1項により,5万円以下の過料に処せられるおそれもあります。
届け出日の遅れ程度であればお小言程度で済んだりもしますが,居住実体のないB県への転居手続きは,公正証書である住民基本台帳への積極的な不実記載を意図した行為でもあります。実質的な被害者がいないために刑法157条の罪に問われることまではないと思いますが,住民基本台帳法52条1項が適用される余地は否定できません。
現時点でB県に住所を移すことには賛成できません。

扶養の問題については,出向という言葉から考えるに,国民健康保険ではなく,会社の方の健康保険なのでしょう。
協会けんぽの基準からすると大丈夫な範囲だと思うのですが,心配であれば直接問い合わせてみるべきではないでしょうか。仮に結果が違っていたとしても,ここの回答者には一切の責任がありませんからね。
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結論


A県からC県に全員の住民票を移すことです。ご主人は単身赴任となります。
又は、ご主人でけB県に住民票を移し、あなたと子はC県に移することになります。
原則的に、住民票は居住地に住民登録することでになります。
しかし、家庭の事情等で別居生活をすることになることも有りますので,住民登録は別になっても扶養できるため、生計を一にする者は扶養と認める基準を定めた被扶養者の範囲で決まります。
あなたの場合は、別居し住民票も別しても、生計を一にすることで被扶養者にすることはできます。

以下は、協会けんぽの被扶養者の範囲の抜粋です。
被扶養者の範囲
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

    ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
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>私と子供だけ私の実家があるC県に住む…



そこが住民登録地です。
何をお迷いですか。
ほかの選択肢はありません。

夫婦が同じ住民票でなければならないという決まりはなく、いろいろな事由で別居状態になることはままあります。

住民登録、住民票は、実際に住んでいるところで届け出ないといけないのです。

>別居期間が終わればB県に引っ越しまた家族3人で…

そのときはまた転出届、転入届を出します。
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