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社会保険などの名前の変更は
婚姻届を出してからどれくらいの期間にすればよいものですか?
例えば半年そのまま変更しないでほっといたとして
何か問題はあるのでしょうか?
2人とも仕事をしております。
お教えください。

A 回答 (1件)

 お二人ともお仕事をなされているとのことですから、お二人とも被保険者かとおもいます。


 健康保険法施行規則には
第三十六条  被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
 と、あります。又被扶養者に関しては
第三十八条  被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
 と、あります。
 速やかに、というのはあいまいですが、まぁ、原則5日以内と考えてよろしいかとおもいます。
 とはいえ、実務上はこうした日数はスローガンに過ぎないというか、大体1ヵ月以内に出せば問題になりません。
 半年、ということですと少々長すぎますので、もしかしたら申立書が必要になるかもしれません。要するに言い訳を用意して文書にするわけです。
 ただ、別に届けを出さなかった為に金銭的な問題が出るわけではないので(結婚で被扶養者に入ったというなら話は別ですが)、面倒なことにはならないと思われます。
 手続き自体は会社で行うものですので、詳しくは会社の担当者の方に申し出てください。
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この回答へのお礼

こんな規則がちゃんとあるんですね…
詳しく説明して頂いて、ありがとうございました
申立書なんて面倒なことになる前に
ちゃんと手続きをしておいたほうが良さそうですね
ありがとうございました

お礼日時:2007/08/09 22:37

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