A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
扶養とは、所得税(と住民税)の扶養(配偶者控除)のことですか?
それとも、健康保険の扶養(被扶養者)のことですか?
------------------------
>旦那の扶養ですが再就職手当ってもらうと夫の会社にばれますか?
自分から言わないと会社にばれることは無いです。
再就職手当は非課税ですから 所得税の扶養の認定の際の収入には含まれませんので、もしばれても問題は無いです。
問題は、健康保険の扶養です。
もし会社にばれて、再就職手当の額が健康保険の被扶養者になれない額の場合、遡って被扶養者の資格が喪失となります。その間に健康保険を使って診療を受けていた場合、保険給付分の7割の返還を求められますので、全額自己負担となってしまいます。
大抵の健康保険で、再就職手当をもらった際は申告することとされていますので、申告されることをお勧めしておきます。
No.3
- 回答日時:
結論
あなたは配偶者であるために、被扶養者でないということです。
再就職手当は、非課税のため所得になりませんのバレルことはありません。が、再就職をすることで、再就職した場合に給与が年収103万円、150万円、201,6万円で、税控除において配偶者控除または配偶者特別控除で控除額に開きができます。
しかし、健康保険においては、年収130万円未満である条件がありますので、月収入が8万8千円を超える場合は被扶養者から脱退することになります。ただし、年収が130万円未満であれば被扶養者から脱退することはありません。
3ヶ月続き給与が8,8万円を超える場合は脱退する必要があります(規定上)。会社の保険又は国民保険に加入することになります。
年収1月1日~12か月31日までの1年間の収入をいいますので、退職後の再就職手当は非課税のために税金はかかりませんが収入になります。しかし、年収の103万円に収入としては含まないため控除することができる手当ということです。
なので、会社に収入として計上することにならないために会社は知っていても問題はありません。
ただし、再就職後の給与が月8.8万円を超えた月が連続して3か月を超えた場合は被扶養者を脱退することになります。しかし、年収で103万円未満であっても、会社に知られることになります。
年末調整時に、あなたの源泉所得票をご主人の会社に提出することになりますので会社は知りえることになります。
税法上と健康保険の年収に開きがあるため注意することです。
No.1
- 回答日時:
再就職手当は非課税なので、確定申告などの手続きもいりませんし、
夫の会社まで連絡が行くこともありませんが、
ここに書かれている条件だと、扶養から出てしまうのでは?と思いますが・・・。
そうなったら、扶養から外れることはきちんと申告しましょう。
下記HPから引用
早期再就職を促すために設けられたのが「再就職手当」です。この制度は、失業保険(基本手当)を受給している期間中に「安定した職業への就職」が決まった場合に支給されます。
賢く活用しよう!再就職手当の受給条件や手続きまとめ【社労士監修】
https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000709.html
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