
国家公務員の夫ですが専業主婦(他に収入はない)である妻が障害年金を受給することとなり、年額130万円を超えることになりました(障害の内容は視覚障害2級であり重度障害のカテゴリー)。
「一般職の給与に関する法律」の趣旨や「人事院規則九ー八〇(扶養手当)」には年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者は(扶養手当が支給される)扶養親族の対象とならないと規定されておりますが、そうすると配偶者(扶養)手当として毎月もらっている1万3千円の支給はどうなりますか。
障害年金は非課税であり、収入ではあるが所得とは見做さないものと理解しておりますが、配偶者手当は問題なく支給されるとの解釈でよろしいのでしょうか。役所へ届け出る必要があるのですが、役所の担当者に聞いても私の方が知識が上のようで若干不安になったのでここに質問する次第です。詳しい方教えてください。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現職国家公務員ではありません。
また回答内容も何年か前の古い情報に基づきます。参考程度にご覧ください。人事院の通知で、所得金額の算定について、「課税上の所得ではなく年間の総収入によるもの」、といった趣旨ものが出ていたはずです。文面の内容を合わせて考えますと、残念ながら質問者様のご主人は、質問者様を扶養手当上の扶養親族とすることは不可能だと思います。
人事院の通知そのものをインターネット上で見つけることができませんでしたので、参考として某独立行政法人の扶養手当細則のURLを記入します。独立行政法人の規定は、国家公務員の規定に準拠(内容的にはほぼ同一)していることが多いです。同趣旨の規定は、第2条第2項ウにあります。
人事院の通知そのものを確認されたい場合は、「給与小六法」という書物には載っていると思います(質問者様が質問文で記入された人事院規則の付近にあるはずです)。私自身は公立図書館では見たことはありません。ISBNコードはありますので、書店での注文は可能だと思います。
http://book.kanpo.net/product_info.php/cPath/1_3 …
参考URL:http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/kite …
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