No.3
- 回答日時:
>父の年金は諸々引かれて16万円位です…
横レス失礼します。
16万は月額?
税や社保などを引かれる前の数字で、年額いくらですか。
65歳以上なら、ここから 110万を引いた数字が「公的年金による雑所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「所得」が 48万以下なら、今年の年末調整または来年初めの確定申告で、今年分所得税及び来年分住民税で、あなたは「扶養控除」を取ることができます。
48万超えるのなら無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そもそも所得税とは、1年が終わってから初めて確定するものであり、遅すぎることなどありません。
おかしな回答に惑わされないようご注意ください。
去年分、一昨年分でも該当するなら、期限後申告を行うことで、当時納めた所得税・住民税が還付されます。
5年前まで遡れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、父があなたの控除対象扶養者になると、種々ある行政サービス、福祉サービスの中には、制限を受けるものも一部あります。
そのあたりはしっかり天秤にかけて判断しないと、父が泣きを見る場面も出てきそうです。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます。
父の年金受給に関しまして、年収(公的年金)−110万=48万円以上でしたので、所得税、住民税控除を受けれないことがわかりました。
こうなると扶養にいれる、入れないではなく、扶養に入れないって事も理解しました。
No.2
- 回答日時:
書き込みありがとうございました。
無駄に市役所に行かなくて良かったです。国保で質問者様の健康保険の扶養家族にはどう頑張っても入れない。すべての国民が、という意味です。この点がご理解頂けていなかったの9カナ。偶数月の15日に32万円程度が入金されていらっしゃるんですね。質問者様の年収にもよりますが、ほぼ打つ手なし!遅すぎたんですよね。今後の社会情勢にもよりますが、給付金等を考えるとこのままで行くしかないというか行った方が良いんじゃないですか。
再度回答ありがとうございます。
遅すぎたってことは父が年金受給開始と共に扶養に入れとけば、いくらか税金面で控除出来る場面が増えたって感じで捉えたら良いでしょうか?
確かに今のままでも不自由はないのですが、税金で控除できる部分などあったらと思って質問しました!
No.1
- 回答日時:
ひょっとして健康保険の事ですか?だったら遅すぎです!残念。
よって市役所に行ってどうするの?交通費や時間の無駄残るは税金ですが、お父様の年金はおいくらなんですか?このままでいた方が、色々プラスかも。年金年額をきちんと書く事。但し、銀行口座等に入金された金額=年金額ではありません。入金額は諸々引かれた額(サラリーマンでいうところの手取り)です。ご自身の経験から、この事はご理解いただけますよね。
質問者様の年収にもよりますが、扶養家族にされた場合、お父様が給付金等受け取れなくなる可能性があります。
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