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Moryouyouさん、早速の回答ありがとうございます。加入しているのは協会けんぽです。全て話すと長くなりますが、扶養に入っている方は今年退職する予定です。いつ退職するか現在検討中です。退職後、離職票を会社からいただいて高年齢休職者給付金を申請する予定です。暫定措置とかで事業主も本人も保険料が免除されて給付が受けられるそうで、退職の時期によりその分が収入になってしまうと180万では収まらないのでそれでハローワークに申請するのを年明けてからにしようか退職をいつにするか検討中です。雇用保険の加入期間は満たしていると思いますが、扶養の収入の180万の範囲を協会けんぽに問い合わせたらハローワークに聞いて下さいと言われました。それでハローワークに聞いたらあくまでも扶養の範囲とかは健保なのでそちらに聞いて下さいと言われました。これから年末までの数ヶ月は10日以内で勤務して給与の多かった月で6ヶ月になるよう調整した方がいいのかなと思います。

A 回答 (3件)

協会けんぽには「一時金」としての収入であることは伝えたのでしょうか?


また、協会けんぽの扶養認定は基本的に年金機構が行うことになっています。聞くべきところが違うのでは?

そして年金機構のHPの疑義照会に
https://www.nenkin.go.jp/info/gigishokai.files/0 …
※整理番号9参照

とあります。
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前の質問で


>正確な回答が知りたいです。
ということで、回答していますが、
ご理解いただけないようですね。A^^;)

もっと端的に、真っ当な回答をすれば、
扶養の収入条件は、
★給与+年金の月額で15万以上ならダメ
★高年齢求職者給付金+年金が日額5000円以上ならダメ
で、脱退申請が必要なのです。

ですから、
高年齢求職者給付金が日額いくらになるか?を確認しないとダメだし。
給与も年金と合わせて月15万超えていたら、3ヶ月で増減の調整が必要
なのです。

★年内で180万未満を守れるかどうかではありません。

しかし、これは真っ当な回答です。
これを厳格に守っている人は、そうそうはいません。
勤め先で、まともなチェックがないなら、なおさらです。

それで、
ハローも年金も厚労省管轄だから(といって)、マイナンバーで、
給付金や年金の扶養条件を監視しているわけではない。
(ちょっと舌足らずでした。)
しかし、年金と失業給付の同時支給の可否条件はみています。
という話をしたのです。

つまり、性善説にもとづき、自己申告で、扶養条件は守ってね。
ということです。

どうでしょう?ご理解いただけたでしょうか?

各組合の扶養の収入条件を参考までに上げておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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この回答へのお礼

Moryouyouさん何度もすみません。真っ当な回答通りにすれば脱退の手続きをしなければならない状況ですが、退職後は
扶養の範囲で収まるので今から脱退の手続きはしないと思います。息子さんの会社から何か言われたらそれに従うしか無いと思います。高年齢求職者給付金を申請する際の基本日額はおおよそ計算してあります。高年齢求職者給付金+年金が日額5000円以上ならダメとありますが給付金は一時金で支給されると思いますが、日額で計算するとはどうするのですか?退職前の11日以上勤務した月の6ヶ月の平均に割合をかけた基本日額のことですか?
給付金も社会保険の収入になると思うのでとりあえず離職票は請求して退職後年明けてから期限前に申請しようと思います

お礼日時:2019/08/28 22:33

こちらにも回答しておきます。



ハローワークは、やはりポイントだったのですね。
『高年齢求職者給付金』は、一応、扶養の収入条件には入ります。
※退職後の給付は1回だけです。30日か50日分どちらかです。

扶養の収入条件は、前述どおり、
60歳以上の場合、
①年180万未満であり、
②月180万÷12ヶ月=15万未満★
③日15万÷30日=5,000未満●
で、収入見込として年間180万未満
今後続くという条件です。
年金の月割額と月給(通勤費込)合わせ
★②月15万円未満のペースで続くのがポイントです。
★この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

アルバイトを辞めて、
『高年齢求職者給付金』を受給する
ということなら、年金受給額とあわせ
●③日額で5000円以上か否かです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
『高年齢求職者給付金』は、辞めた時の賃金日額から
基本手当の日額が決まります。
それと、年金を日額換算した金額の合計で、
●5000円以上になるかどうかで決まるのです。

『高年齢求職者給付金』は、失業給付ですから、
受給期間にアルバイトをした日(場合)は支給されず、
先延ばしになったり、減額されたりします。

このあたりは、はっきり言えば、性善説にもとづく条件です。
『高年齢求職者給付金』は、所得にはなりませんから、
非課税ですし、所得証明にも反映されません。
ですから、ますます、年間で180万未満というのは、
見えてこない条件になってきます。

ハローも年金も厚労省管轄だから、マイナンバーで
本人の給付金や年金で扶養条件を監視はしていません。
※年金と失業給付の同時支給の可否条件はみています。

ということで、今年中に辞める、来年辞めるは、
あまり関係ない話になります。

真っ当に検討するのであれば、
『高年齢求職者給付金』は、基本手当の日額
+年金の日額換算金額で、
★5000円以上になるかで、扶養条件が決まる。ということであり、
★年末までの収入が180万未満かどうかで決まるわけではない
ということです。

また、扶養条件には、
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
というのもあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

その観点も含めて、ご確認下さい。

因みに、ご質問に追加情報がある場合、補足に入力したり、
お礼に入力するなどして下さい。そうしないと、回答者へメール等の
通知がないので、読み返すきっかけがなくなり、放置されるのです。
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この回答へのお礼

日中、仕事をしているのと初めてこのサイト使っているので不慣れですみません。
今年退職して高年齢求職者給付金を一時金として受け取ってしまうと社会保険の扶養の180万を超えてしまうので来年申告した方がいいかなと思いました。年金の月割り額と給与の3ヶ月平均では月15万超える月がありますが今年中では180万以内に調整はできます。
マイナンバーで管理しているのは市で、厚生労働省ではマイナンバーでのデータはわからないということですか?
どういう形で確認しているのかよくわかりません。
知識不足ですみません。時間ないのでまた質問します。宜しくお願いします。

お礼日時:2019/08/27 07:21

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