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夫の子(30歳)が生活保護申請を行い、夫と配偶者(継母)に、「生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)」という文書が届きました。

夫と継母が結婚したのは、子が成人してからであり、同居したこともなありませんし、養子縁組も行っていません。

それでも継母に夫の子の扶養義務があるものなのでしょうか。
扶養届書に記入する必要があるのでしょうか。

ご存知の方、ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>養子縁組も行っていません。



親子関係は、存在しませんね。
但し、夫と継母が結婚したら、夫の血族と継母の血族には、姻族関係が生じます。

No3さんからNo5さん迄は、民法第877条第1項の規定で、血族ではないから扶養義務はない、と結論付けをしています。

民法第877条第2項に於いて、家庭裁判所は・・・前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

としています。
親族とは何ぞやですが、民法第725条第1号から第3号に規定されています。

以下民法725条です
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

この3号に記載がありますが、「三親等内の姻族」と書かれています。

夫の子とは、姻族関係があることになり、3親等以内の親族に相当します。

従って、民法第877条第2項の記載により、家庭裁判所の判断による事とになると考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/25 03:43

結論


1 継母については、扶養義務がありません。
2 明治民法に定める扶養義務者等について、878条で順位を定めているが、協議できないときは、家庭裁判所において、程度、方法等について、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を顧慮して定める。879条があります。
3 民法上の扶養義務が一般的にあるのは「夫婦、直系血族、兄弟姉妹」の範囲です。このうち直系血族というのは、親、子、祖父母、孫という縦の関係です。
4 生活保護補で言う扶養義務者は明治民法に定めている扶養義務者の定義につは、3の扶養義務者とそれ以外の3親等内の義務者を言いますが、継母は該当しませんが、保護法については、保護手帳の保護実施要領第5義務者の取扱いに規定しています。
5 保護実施要領では、①上記3を是大敵扶養義務者と言います。②相対的扶養義務者に分類して判断をしています。
質問内容であれば、②の相対扶養義務者に該当しないと思いますので、扶養義務がないと言うことです。
保護実施要領第5の相対的扶養のついての調査等で、生活保持者関係があるか否かで判断が分かれます。
質問では、要保護者が、成人後に父親が再婚したと言うことですが、同居もないと言うことですので、生活保持者と言うこともない関係であれば要保護者に対しても扶養義務がないと言うことです。
扶養照会書に記入する場合は、扶養できないにすることです。理由は、生活保持者で血族でないためと言うことです。又は夫のこが自立後に再婚のためと言うことです。
実母が存在する場合は、実母に扶養照会書が送付されます。福祉事務所の手違いがあったものと思います。
福祉事務所に問い合わせることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

福祉事務所に問い合わせしてみようと思います。

福祉事務所に電話する前に、みなさんの回答をいただけてよかったです。

お礼日時:2019/02/25 03:40

こんにちは。



 ご質問の「生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)」は、生活保護法第29条に基づき、民法に定める扶養義務者に照会されているものです。(「29条調査」と言われるものです。)
 民法第877条では扶養義務者を、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」(第1項)、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」(第2項)としています。
 養子縁組をしていない継母は、夫の子とは姻族であり、血族ではありません。従って、質問者さんとの間に親族関係はありませんので、扶養義務者ではありませんから記入は不要です。

--------------------------------

【生活保護法】
(保護の補足性)
第四条 (中略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
    (以下略)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

【民法】
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
    (以下略)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

No.3と同じ方ですよね?

回答内容がわかりやすくて、私の一番知りたかったことに対して回答いただいてると感じましたのでベストアンサーに選ばさせていただきます。

お礼日時:2019/02/25 03:37

こんにちは。



 ご質問の「生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)」は、生活保護法第29条に基づき、民法に定める扶養義務者に照会されているものです。(「29条調査」と言われるものです。)
 民法第877条では扶養義務者を、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」(第1項)、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」(第2項)としています。
 養子縁組をしていない継母は、夫の子とは姻族であり、血族ではありません。従って、質問者さんとの間に親族関係はありませんので、扶養義務者ではありませんから記入は不要です。

--------------------------------

【生活保護法】
(保護の補足性)
第四条 (中略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
    (以下略)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

【民法】
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
    (以下略)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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関係が全く分かりません。



>夫の子(30歳)…

あなたの子ではない、つまり夫は再婚であなたは子連れと結婚したのですか。

>夫と配偶者(継母)に…

夫の配偶者はあなたですよね?
継母って夫の連れ子から見たらあなたは継母だってことですか。
それなら言葉を端折らずにそのように書いていただかないと、他人は理解できません。

>夫と継母が結婚したのは、子が成人して…

誰から見た関係かを統一して書いてください。

「婚姻歴のある夫と私が結婚したのは、先妻の子が成人してから・・・」
ですか。

>同居したこともなありませんし、養子縁組も行っていません…

誰と誰が同居せず養子縁組していないのですか。

まあいずれにしても、戸籍において実の親子ではなく、養子・養親にもなっていなければ、相互に相続権はなければ扶養義務もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わかりにくい質問文で失礼しました。

「継母」が私だと思って読んでいただければと思います。

30歳の子は、夫と先妻の子です。
その子から見たら私は継母ということです。
私と夫が結婚したのはその子が成人後であり、
私とその子は同居したことがありませんし、養子縁組も行っていません。

そういうことです。

お礼日時:2019/02/25 03:33

継母と養子縁組を行っていないなら「他人」です。

(夫にはあるが夫の配偶者には扶養義務はない)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

すなわち扶養届書に記入する必要はないという回答と理解してよろしいでしょうか。

お礼日時:2019/02/25 03:27

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