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こんにちは 

昨年6月に結婚しました。昨年は妻の収入が100万以下だったので私の扶養に入れていたのですが、今年になって短期の派遣バイトが定着しつつあり、このままいくと160万くらいになりそうです。 当然扶養からはずすべきなのでしょうがどのような手続きが必要でしょうか? 又、はずれる事による弊害等があるようでしたら併せてお教えください。ちなみに私は会社員で会社で社会保険に加入しています。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・厚生年金)の2つが有ります。



所得税。
所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、1月から12月までの収入が10のん円以下の場合です、
年収が103万円を超える場合は、年末調整の時までに会社の担当者に連絡をして、既に提出している「16年 扶養控除等申告書」を訂正します。
なお、配偶者特別控除は、年収の額によって控除額が変わってきますが、これも、年末調整の時までに会社に届け出ます。

扶養から外れると、配偶者控除38万円が適用されませんから、所得税が30400円と、住民税が2万円程度増額になります。
又、家族手当を所得税の扶養が条件で支給されている場合は、家族手当の支給が停止されます。

社会保険。
社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)以下の場合です。
現在の短期のアルバイトが継続できるようになり、今後の月収が108千円を超えることがはっきりした時点で、扶養から外れる必要が有ります。
手続きは、会社の担当者に連絡します。

扶養から外れたら、市の国民健康保険に加入して、年金は3号被保険者から国民年金に切り替える必要が有ります。
このために、国保の保険料と国民年金(月額13300円)が負担増となります。

国保の保険料は、本人の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されます。

なお、国保に加入するには、会社から「被扶養者異動届」のコピーを貰い、印鑑と共に市の国保の係へ持参します。
年金も、同様に年金手帳と印鑑を、市の国民年金の係へ持参します。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。会社の担当者よりはるかに分かりやすい説明でした。

お礼日時:2004/05/25 05:43

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