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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・厚生年金)の2つが有ります。
所得税。
所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、1月から12月までの収入が10のん円以下の場合です、
年収が103万円を超える場合は、年末調整の時までに会社の担当者に連絡をして、既に提出している「16年 扶養控除等申告書」を訂正します。
なお、配偶者特別控除は、年収の額によって控除額が変わってきますが、これも、年末調整の時までに会社に届け出ます。
扶養から外れると、配偶者控除38万円が適用されませんから、所得税が30400円と、住民税が2万円程度増額になります。
又、家族手当を所得税の扶養が条件で支給されている場合は、家族手当の支給が停止されます。
社会保険。
社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)以下の場合です。
現在の短期のアルバイトが継続できるようになり、今後の月収が108千円を超えることがはっきりした時点で、扶養から外れる必要が有ります。
手続きは、会社の担当者に連絡します。
扶養から外れたら、市の国民健康保険に加入して、年金は3号被保険者から国民年金に切り替える必要が有ります。
このために、国保の保険料と国民年金(月額13300円)が負担増となります。
国保の保険料は、本人の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されます。
なお、国保に加入するには、会社から「被扶養者異動届」のコピーを貰い、印鑑と共に市の国保の係へ持参します。
年金も、同様に年金手帳と印鑑を、市の国民年金の係へ持参します。
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