No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お気の毒なので、多少の慰めを一言付け加えます。
業務起因性も判断が広く、怪我をした時の実態とその原因を調べます。
ANお5.さんが言っていますが、「倒れたところが資材やらでぐちゃぐちゃで、その中に足を突っ込んで骨折したというなら会社の管理責任は問えます。」これです。会社の管理責任が問えるのなら、労災保険もみとめられる筈です。何故なら、労災保険は、会社の不当行為(従業員が怪我をす危険な環境を放置している)あるいは債務不履行(この場合は安全配慮義務違反)による、損害賠償義務を会社に代って履行するのが趣旨ですからです。
私の経験では、ある会社の従業員が昼食のために手洗場にいく途中、洗濯機につないであった水道ホースにつまずき転倒し怪我をしたケースで、怪我は会社がホースを放置いていたことに起因するから、会社に責ありとして労基署に業務起因性を認めて貰い、労災の適用を認めてもらった事例があります。これは昼休みの間の私的な行動中でも、会社の設備・施設に欠陥があれば、業務起因性をみとめるとしたケースです。
質問者さんのケースでも、立ちくらみそのもには業務起因性はなくとも、事務所の中が雑然としていたため、通常なら怪我をしないのに、何かに当たり怪我をしたのなら、それを労基署で主張すべきです。
なお、労基署でダメなら、再審査の申し立て制度がありますから、不服ならそれを利用して下さい。
ご丁寧にありがとう御座います。
正直ショックですが今回の場合何かにつまづいた訳でもなく立ちくらみがして転倒したのでその時何が起きたのか自分でも解らない状態でした。。。。
治療費も自己負担だし会社の出社にタクシーも使用しなければいけなかったりで。給料も休んでいたので支給されないので災難です。
教訓「会社で倒れて怪我するな」って事ですね☆
頑張って早く完治したいです。ありがとうございました☆
No.5
- 回答日時:
ほとんど回答が出ているように、労災は業務上の怪我がどうかがポイントです。
例えば
・板前が包丁で手を切った
・大工が高所から転落した
・倉庫作業中、コンテナ落下で怪我をした
など、怪我の要因が業務上かどうかです。
立ちくらみは持病の可能性が高いので難しいかもしれません。
その立ちくらみが、会社から無理な長時間労働を強いられた上での体調不良なのか、証明が難しいでしょう。
また、倒れた際に足首を骨折したとありますが、その倒れたところが資材やらでぐちゃぐちゃで、その中に足を突っ込んで骨折したというなら会社の管理責任は問えます。
労災は「労働災害」です。
「災害」とは自分が予期せずに「害を加えられる」ことですので。
ありがとうございます。
他の方からも説明がある様にやはり起因性がポイントの様ですね。
私の様な事務職の場合立ちくらみで骨折しても労災は適用されないと
いう事ですね・・・・。正直ビックリしました。
No.3
- 回答日時:
難しいことをいいますが、労災保険が適用されるためには、業務遂行性と業務起因性という2つの要素が満たされなければいけません。
業務起因性とは、要するに仕事中ということです。これはいいですね。
業務遂行性とは、「立ちくらみ」が仕事のためであるかどうかです。何の職場で何の仕事をしていたのか、その仕事は、「立ちくらみ」が起こるような仕事なのかどうか、あるいは、職場環境や施設や仕事のやり方に、「立ちくらみ」を起こすようなものがあるのかどうか、これがポイントです。あなた以外に「立ちくらみ」を起こす人がいたかどうか、これも大事です。もしいれば、業務起因性の証拠の一つになります。
もし、、上記のようなものがなく、「立ちくらみ」が質問者さんの持病に原因があるとされれば、労災の適用は難しくなりますというより無理でしょう。単に業務時間内の怪我だけでは認められません。
なお、通勤途中でも同じです。こちらは「通勤」の要素を満たしていなければ、通勤途中の怪我でも単位通勤途中だけでは認められないケースもあります。通勤要素については、説明を省きます。
ありがとう御座います。
今まで立ちくらみが起こった事はないのですが細かいデータを見ていた
事と以前より会社の空調が悪く気分が悪くなる事はありました。
(空調が悪いのは他の方も認知してます)
ただその旨も伝えたのですが起因性が認められないと判断されてしまった様です。
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