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今アルバイトでメインとして勤めている会社が、掛け持ちは申請してくださいということで報告をしたら、8時間を超える労働はできないと言われて掛け持ちをやめざるおえない状況です。
しかし、自分で労働基準監督署に聞いたところ、申請すれば8時間以上の労働は可能、しかし会社側が割増料金を支払う必要があると教えていただきました。

会社としては割増料金を払いたくなくて、8時間以内での労働を希望しているようですが、とても生活が厳しいです。

最悪、メインの会社には内緒で4月から8月末日までの間だけ掛け持ちしたいと思うのですが、8時間を超えて103万をギリギリ超える可能性がある場合ではメインの会社に掛け持ちがバレる可能性はありますか?

いろんな質問を見て確定申告を自分でやれば大丈夫とわかったのですが、自分の場合は8時間を超えての内密の掛け持ちなので不安になり質問させていただきました。
バレる危険性のある年末調整は、時期的に引っかからないと思うのですが影響はないでしょうか?

メインの会社:6時間(残業有り)
  副 業  :4時間(残業なし)
副業の期間 :4月~8月末

法律などに合わせて掛け持ちで心配するべきである体力面は、対処法をいくつか用意して、最初は副業の方を少なめに徐々に増やすように思ってどちらの仕事にも影響を少なくと考えております。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…会社としては割増料金を払いたくなくて、8時間以内での労働を希望している…

「割増賃金」は、「労働者がどこをメインと考えているか?」【ではなく】、「時間的に後で労働契約を締結した事業主(≒会社)」に支払い義務があります。

詳しくは以下の記事をご覧になってみてください。

『2事業かけもちの従業員が残業したら割増賃金の支払い義務者は?|社会保険労務士法人 筒井社労士事務所』
http://sr-tsutsui.com/jinji_qa_20120201.html

>…103万をギリギリ超える可能性がある場合ではメインの会社に掛け持ちがバレる可能性はありますか?

「税金の制度」でも「社会保険の制度」でも、「掛け持ち禁止」のような法律はありません。(公務員の場合など例外はあります。)

ですから、「103万円を超えるとバレる、超えないとバレない」というような規準(?)もありません。

「掛け持ち禁止」ではないのですから、「バレるときはバレる」「バレないときはバレない」、結局「ケース・バイ・ケース」ということになります。

たとえば、「同僚・上司・部下(その家族や知人)」などに知られてしまえば、どんなに税金に気を使っていても水の泡になることがあります。

『副業禁止の規定』
http://www.shu-ki.jp/?page=page21
『どうする?従業員の副業』
http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。

>…確定申告を自分でやれば大丈夫…

そうとも限りません。

「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」に過ぎませんので、「(住民税を取り扱う)市町村の職員さんの対応」次第です。

また、「税金のことはまったく気にしなかった」場合でも、勤務先の会社が「従業員の住民税のことなどいちいち気にしていない」のであれば「住民税の情報から掛け持ちがバレる」ということはありません。

ちなみに、「税金からバレることだけは絶対避けたい」ということであれば、少なくとも以下の記事の内容は理解しておいたほうがよいです。

『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html

>…バレる危険性のある年末調整…

「年末調整」は、あくまでも「(自社で)徴収した源泉所得税の過不足の精算手続き」ですから、何社「掛け持ち」していても【無関係】です。

『年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm

---
ちなみに、「掛け持ち勤務」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』は【どこか1ヶ所】にしか提出できません。

つまり、「年末調整」が行われるのも「どこか1ヶ所」ということになります。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

*****
(備考)

「雇用保険」「厚生年金保険(と健康保険)」はそれぞれ、以下のような加入要件となっています。

『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
『適用事業所と被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日)
http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.h …

*****
(出典・その他参考URL)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。

*****
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

様々な情報を教えてくださりありがとうございました。
一つ一つきちんと確認した上で判断したいと思います。
長く丁寧な返答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/31 12:29

>103万をギリギリ超える可能性がある場合では


>メインの会社に掛け持ちがバレる可能性はありますか?

「可能性」ではどうともなりません。しかし、メインの会社だけでは住民税がかからないはずという状況だが、副業も含めると住民税がかかるラインを超えていて、かつ翌年まで勤務し続けていたら、翌年に確実にばれます。確実にです。

単純に、住民税がかかると翌年から自治体から通知が来て特別徴収されます。収入源がその会社単独なら税金がかからないはずの人に税金の徴収の通知が来ていれば、他の収入があることは明らかですので。


また、あなたはバレるかバレないかを基準に行動しようとしているようですが、そもそも法律で定められている事です。バレなければ違法行為をしてもいいというのは、ただの犯罪者です。「とても生活が厳しい」から法を犯していい、ということもありません。そんなことは言い訳になりません。

報告をしろといわれたのなら、報告をしましょう。法律は守りましょう。

違法行為をするのではなく、「とても生活が厳しい」ので勤務を増やしてほしいと会社に相談したり、別の職場を探すなど合法的な対処方法を考えるようにしましょう。
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この回答へのお礼

おっしゃることはごもっともです。
私自身判断に迷っていて、その判断のためにこちらで質問させていただきました。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/31 12:33

簡単な事でんがな。


メインの会社に「副業の方を全て割り増しで対応してる」と言えば宜しい事でっせ!
要はやのぉ~、あんさんが1日に働けるのが8時間
8時間越えは全て「割り増し」となる。
メインは8時間までとし、副業は全て「割り増し」とすれば
全て丸く収まりまへんか?
で、両方から貰ってる銭はそのままで!

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。

もらうお給料はそのままということは、労基に申告はせず、メインの会社に副業で割増してると言って副業自体を納得してもらうことでしょうか?

メインへの会社への副業への報告はそれでいいとして、今更になりますがその場合、労基への申告なしで8時間以上の労働が発覚してしまう可能性、発覚してしまった場合どんなことになるのでしょうか?

補足日時:2014/03/28 13:23
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