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会社の交通費(半年分の定期代)を給与と一緒に混ぜて支給してその分多く税金取るのって違法ですか?
もし、違法ならどういったものを違法してるのですか?

A 回答 (4件)

ご質問の趣旨は、非課税であるべきの通勤費も源泉所得税の対象として、会社が所得税を計算して給料から差し引いていることが違法かどうかということでしょうか?



結論としては、会社がその差し引いた所得税を全額税務署に納付しているのであれば違法ではありません。

理由としては、そもそも税金を多く収める行為は違法ではないということです。
(源泉税については、納税しているのはあくまでも従業員です。)
また通勤費に関しては、「非課税にしてもよい」というだけで「非課税としてはいけない」わけではありません。

ただし、従業員にとっては不利益であり、会社にとっても決して得は無い行為なので、会社に善処を求めることは可能ではと思います。
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普通 会社は 一括支給の場合でも 給与計算では その1/6づつを毎月の給料に上乗せしますが 大半の場合は非課税扱いとして 給与から控除して 実支給額と税金計算をします。


なぜ そんなことをするかというと 交通費も 社会保険の掛け金の計算をする際には給与とみなされることになっているからです。
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その分多く取るとおっしゃっている意味合いはどういうことですか?



例えば、6ヶ月分の定期代を支給されているのに、非課税額が150,000円(1ヶ月分の非課税限度額)だとしたらおかしいです。

ただ、6ヶ月分支払ったから150,000×6=900,000円までは非課税という計算であれば問題ありません。
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