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 東日本大震災において親を亡くされた子供達(遺児)を支援するため、任意協議会組織を立ち上げ、募金・寄付金を募ったところ、各方面から趣旨に賛同いただき寄付の申し入れがあります。
 この様に、一個人から、任意に設置した協議会が寄付を受け、将来に亘って寄付金を取り崩しながら、遺児の修学に支援して行く目的にありますが、寄付する側、寄付を受ける側において税法上において税金がかかるものでしょうか。もし、課税となる場合には何らかの手立てがないものでしょうか。

A 回答 (1件)

遺児の修学支援のための奨学金支給であれば、寄附すること・寄附を受けること・奨学金を支出する行為に関して課税は発生しません。



ただ、公益社団法人等への寄附に対しては、所得税や法人税が特別に減免される制度がありますが、これは適用されません。

また、任意の協議会で人を雇う場合や収益事業(法律等に定める収益事業。判断するのは税務署。)行う場合には、一般の法人と同様に源泉徴収義務、法人税や住民税等の納付義務が発生します。

あと、気を付けることはお金の管理は、最後の1円の端数の精算に至るまで完全に透明状態を維持すると言うことです。(領収書のない支出は論外。)

もし、協議会の運営が杜撰なら、受け入れた寄附金の全てが収入として協議会代表者への課税(法人税又は所得税)となることも考えられますので御注意を。
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この回答へのお礼

早速、ご回答お寄せいただきありがとうございます。
任意の協議会は寄付金全額を受け入れ、全額、遺児への支援に向けるものですので、協議会からの事務負担(人件費他)発生しない協議会としております。
引き続きご指導方お願い申し上げます。

お礼日時:2013/08/23 11:20

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