No.2ベストアンサー
- 回答日時:
市民県民税は前年所得に対して課される地方税です。
毎年1月1日に住所がある労働者(納税義務者)に課される税金です。
過去実家にいる際に収入があったのではないですか?あるいは年の途中で会社を辞められたか転勤されたかで、そこで徴収すべき分が残っていたとか?
その部分の未払い税金ならあなたは支払わなければなりません。支払いが遅れた事による延滞税が年14.5%上乗せされます。
しかし時効は5年ですから、とぼけきれば過去5年経過した地方税は法律上徴収できない事になっています。
多くは郵便による支払い督促です。税金の徴収部門は強制力を持っていて過去の未払い分に対して強制執行令状をとり強制的に取り立てる事も可能ですが、市役所が税金の徴収のために自宅に強制執行掛けた事例は聞いた事がありません。
さらに現在の新たなあなたの勤め先の、毎月支払われるあなたの給与に対して強制執行は掛ける事も条文上可能ですが、実家の市役所はそこまでやるかは大いに疑問です。
ただ実家には郵便による支払い請求以外にも、電話攻撃や新たなあなたの勤め先を聞いてくるような事はするので迷惑するでしょうね。あるいはそこからあらたな勤め先が発覚する危険性もあるかもしれません。それが嫌なら過去の分も支払った方がいいです。
不明な点は補足で書いてください。分かる範囲でお答えします。ちなみに僕はここ7~8年市県民税を払った事がありません
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/02 18:16
遅くなってすいませんでした。
ありがとうございます。
去年の5月に一度、仕事を辞めて実家に戻って仕事をしていました。
また質問なんですが、
今年の6月からまた実家を離れて違う市にいるのですが。
今年の分の市県民税「実家の方」は払わないといけないのでしょうか。
申し訳ないのですが、教えてください。
No.4
- 回答日時:
>去年の5月に一度、仕事を辞めて実家に戻って仕事をしていました。
>今年の6月からまた実家を離れて違う市県にいるが「実家の方」は払わないといけないのでしょうか?
市県民税は所得税といった国税とは異なり、前年の給与所得等に対して「その年の1月1日に住民票を有する市県所在地」に課税されます。
つまり前年1年間働いたお給料に対して年末に「課税所得」が計算され、前年1年分の国税たる所得税が決まります。それは毎月給料から差し引かれていた源泉所得税の合計と、前年1年分の所得税額の差額のお金が戻ってきますが、この作業を年末調整といいます。年末調整の結果は会社からその人が住んでいる住所地の自治体つまり市役所に報告がなされます。
そして報告がされた「課税所得」に対して「その年の1月1日に住民票を有する市県所在地」の住民に市県民税が課税されるのです。つまり所得税より1年間遅れて課税されるのが市県民税です。
あなたの場合今年の1月1日は実家に住民票があったのでしょうから、昨年度の所得に対して市県民税の納付書が送られてきている事と思います。今年の年末にもそのまま実家に住所を有していればそのまま今年分の市県民税も実家に課税されますが、違う市県に住民票を移していればそこで課税されます。
なお課税所得とは1年分のお給料そのものではありません。1年分のお給料から「所得控除等」といった、おまけ分が引かれてその差引かれた残りが課税所得であり、その課税所得に10%が市県民税として課税されます。
独身者ならおまけである所得控除等は100万円~135万円程度です。つまりあなたの1年分のお給料が250万円ならそこから100万円~135万円が差引かれた後の残額150万~115万円である課税所得に10%が課税されるのが市県民税です。(おおざっぱですが・・・)
分からなければまた補足で質問してください。
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