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今年、今現在株式で数千万円の損出をこうむりました。
今年の収入はネット広告等の広告収入で、
今年は200万円程の収入があります。

来年確定申告をすれば当然税金を払わなくてはいけませんが、
株でこれほどの損出をして火の車でも税金を払わなくては
いけないのでしょうか?

譲渡損失の繰越控除制度というのがありますが、
これは株式の利益にのみ適用されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

個人事業主のようですと、また税務署で詳しくお聞きになられるのが一番かと思われますが、その時間はありますかね??



親切に教えてくれますよ。
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貴方の今年の収入はネット広告等からの収入200万円以外に収入があるのだと思いますが、貴方自身も考えていらっしゃる様に確定申告を薦めます。

残念ながら株式等の損失の計上は損した場合は損失額ではなく、0となります。昨年の申告書を見ますと確定申告書Bの第3表(分離課税用)に本年の繰越損失額と、翌年以降に繰越できる金額を記入する欄がありますのでここに記入します。来年以降の株式取引の利益をこの金額と相殺できます。このために利益が出ていなくても確定申告をして記録を残していたほうが得です。
私の場合、不動産所得がありますので毎年、役員報酬、投資等の収益損失を合算して確定申告しています。この欄の回答を見ていますと、時にはとんでもない回答もあります。ここで大体のことをつかんで、税務署に確認、相談なされたらいかがですか。確定申告には添付必要書類がありますので、税務署に確定申告(株式投資用)書類を送ってもらってから
相談するのも一法かと思います。
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ANo2です。


毎年年初に口座を開いている証券会社から前年の取引明細書が送付されます。
それを添付して申告してください。
今年の株取引の損失は2008、2009,2010年の株式譲渡益から控除することが可能です。

すなわち譲渡益所得の10%に税金がかかってきますがあなたは今年の損失を上記3年間に限り相殺して税金を払わなくてすむのです。
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>>譲渡損失の繰越控除制度というのがありますが、


これは株式の利益にのみ適用されるのでしょうか?

そのとうりです。
来年から3年間、株式譲渡益を今年の損失と相殺できます。
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この回答へのお礼

毎年確定申告が必要とのことですが、
再来年は何を確定申告するんでしょうか?
証券会社から送られてくるのかな・・・・

お礼日時:2007/12/20 23:09

株の譲渡益は他の所得と区別して税金の計算をする分離課税です。

損失繰越できます。確定申告してください。

他の収入は、経費や各種控除をを引いた残りの所得にたいして税金がかかります。株の損失と通算できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所得分はちゃんと払わなくてはいけないのですね、トホホ

お礼日時:2007/12/20 23:10

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