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昨年、転職に伴い会社の持株会の株を売却して40万近くの損失を出しました。
株の損失は、3年ほどは利益と相殺できると聞いた子緒があります。
ただ、今自分の証券口座に持っている株に500万ほどの含み益があります。この持株はさらに上がるはずなので、売却しないでとっておいているのですが、売却して利益確定した時に、40万ほどの損失分の税金を返してもらいたいと思っています。
この昨年分の損失の確定申告は、今年証券会社から証明書が届いたら届けるべきなのでしょうか。あるいは、40万円分の損失に相殺できる利益が出たときに、一緒に提出すべきなのでしょうか。
一体いつ申告したらいいのかわかりません。教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (2件)

もしかして、「源泉徴収あり」の特定口座ですか?


それなら給与所得の源泉徴収票と似たような扱いなので、その年の申告時に添付するだけで大丈夫です。
来年以降の申告時は書類に損失を書くだけ。「証明書を見たいなら前年の添付書類を見てよ」という姿勢です。
コピーは証明書として認められないので、残しておいても税金関係には役に立たないと思います。
物によっては原本とそのコピーを税務署に持って行って、コピーの方を添付させてもらえるように交渉できる場合もあると聞いたことがあるので、どうしても手元に残したい場合はこの方法を試してみるのも良いかもしれませんね。
僕は試したことがないので真偽は分かりません(^_^;

「源泉徴収あり」の特定口座以外なら、証明書の提出は必要ありませんので手元に保管しておいてください(最大7年)。
こういった取引証明書や領収書などは提出するものではなく、税務署からお伺いがあったときに見せるものなんですね。
「自分で用意する物」として紹介されていることが多いので勘違いしやすいですが、用意するだけで提出が必要というわけではないのです。保管しておく必要があるので用意してくださいということですね。


「Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


こちらの10項目目ですね。
「前年以前に生じた上場株式等に係る譲渡損失について平成21年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合」
この項目に書かれてある二つの書類に記入して提出するだけです。

証明書などは見せて欲しいと言われた時にすぐに出せるように、申告時に携帯しておくだけで良いでしょう。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく教えてくださり大変感謝しております。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 20:40

普通の確定申告と同じで毎年行います。

時期も同じ。
税務署に行くなら2月中旬ぐらいから、e-Taxなら1月18日から、それぞれ3月中旬ごろまで。
決済するまでは収入とみなされませんから、今年の確定申告ではその40万円の損失を申告することになります。

税金を返してもらうというより、利益から損失分を引くという形になります。
例えば500万円の含み益の方を決済し、今年はもう取引をしないということなら、500万円から40万円を引いた460万円の利益として、来年に確定申告を行うことになります。
ちなみに損失は相殺するまで3年繰り越せますが、毎年損失としての確定申告を行う必要があるので気をつけてください。
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この回答へのお礼

PCの調子が悪く、返信が遅くなりまして誠に申し訳ございません。
わかりやすいご説明、誠にありがとうございました。

いただいたご回答についてひとつ疑問なのですが、今年に40万円の損失の証明書を税務署に提出したとしましたら、来年以降に持株を利益確定をした際には40万円の損失の証明書は一緒に送らなくてもいいということなのでしょうか。
たとえば、今年400万円分利益確定した場合、400万円分の利益の証明書だけを提出すれば、利益確定時に支払った40万円は返金されるのでしょうか。

あるいは、損失の証明書はコピー等をしておき、利益を確定した年の確定申告の際に、そのコピーも一緒に添付したほうがよいのでしょうか。

返事が遅くなったにもかかわらず、更なる質問で誠に恐縮ですが、教えていただけたら幸いです。

お礼日時:2010/01/20 20:12

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