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 自分のやっている事業所得とは申告分離課税で関係ないというとこまで理解しました。

さて 年間株を売買して 損した時(源泉徴収の配当有)
  繰越控除を受けなくてもよいとした場合、確定申告の必要はありますか?

A 回答 (3件)

翌年以降3年間に利益が出た場合相殺できる(税金を払わなくレ良い)というだけで、


利益が出る予定がないか、利益が出たら税金を払うというなら申告をしなくてもいいです。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/12/03 21:04

>この繰越以前に損する という意味が…



本来は払わなくて良い所得税を、皮算用で取られているということ。
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この回答へのお礼

補足への回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/04 19:54

>繰越控除を受けなくてもよいとした場合、確定申告の必要…



法的義務はありません。

翌年以降への損失繰越以前に、取らぬ狸の皮算用で取られた税金が返ってこなくで自分が損するだけです。
狩りの成果をはっきりさせなくても良いなら、確定申告などしなくてかまいません。

この回答への補足

>翌年以降への損失繰越以前に、取らぬ狸の皮算用で
>取られた税金が返ってこなくで自分が損するだけです。

この繰越以前に損する という意味がちょっとわからないのですが
もし お時間ありましたら追加で回答お願いしたいです。

補足日時:2012/12/03 21:12
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この回答へのお礼

確定申告する必要はないということはわかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2012/12/03 21:13

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