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自営業ですがコロナ禍で損益がひどく、今年から株のデイトレードをしています。
特定口座で税金は都度引かれています。今のところトータルでは利益が出ています。
12月までやると事業収入はマイナスですが株はプラスになりそうですが、合計したらマイナスになりそうです。
マイナスになると株で収めた税金は少しでも戻ってくるのでしょうか? 
すでに税金を納めているので株取引の分は確定申告しないほうがいいのでしょうか? 
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>合計したらマイナスになりそう…


>マイナスになると株で収めた税金は少しでも戻ってくる…

根本的に考え方が誤っています。
合計してプラスかマイナスかは関係ありません。

「事業所得 (事業収入ではない)」が、プラスであっても「所得控除の合計」より少なければ、特定口座を確定申告すれば前払させられた税金の一部あるいは全部が返ってきます。
事業所得がマイナスのなら、なおさらのことです。

これは「損益通算」をするわけではありません。

(源泉分離課税となる所得を除いて) どんな種類の所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
であっても、税金が発生するのは
【「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回る部分】
だけだからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業所得が 0 以下なら「所得の合計」は特定口座の所得だけ。
【「特定口座の所得」が「所得控除の合計」を上回る部分】
だけに税金を納めればよいのですから、多く前払いしすぎていることになり、多すぎた分が確定申告で戻してもらえるのです。

ここで「所得控除の合計」とは、
・基礎控除 48万・・・納税者全員一律
・社会保険料控除・・・個々人によって違う。以下同
・扶養控除
・配偶者控除
・生命保険料控除
・その他各種あり
など、該当するものを漏れなく拾い上げて確定申告書に書き込むことが節税のこつなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>株取引の分は確定申告しないほうがいいの…

少なくとも、所得税に関しては確定申告をしないという選択肢はないものと考えるべきです。
あなたが誰から扶養されているのでない限り (←ここ大事) 、申告して損することは何一つありません。

ただ、確定申告をすれば翌年分住民税に反映され住民税の還付も受けることができますが、同時に「所得」として認定されますので国民健康保険税や介護保険料、あなたの年齢次第では後期高齢者医療保険に跳ね返ります。

したがって「住民税の還付分」と「国保などの増額分」とを天秤に掛けてみる必要があるのです。

「住民税の還付分」より「国保などの増額分」のほうが多そうなら、確定申告に引き続き、特定口座を書かない「市県民税の申告書」を市役所に提出します。

これで
・所得税は還付
・住民税の還付はないが、国保税などの増加もない
となります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/05 15:24

株式会社などの法人ならまだしも、自営業では投資との損益通算はできません。


ただし、確定申告した場合は基礎控除などは引けますので、数字次第では還付もあります。
ただし、申告した場合は、株の利益も国保税の計算基礎に入りますので、そちらが上がる可能性があります。
本業が住民税非課税、ないし一定額までなら、国保税の減額制度があります。
特定口座の源泉徴収なら、その利益は国保税の計算基礎には入りません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/05 15:11

こんにちは。



 黒字の所得から赤字の所得を引くことを「損益通算」といいますが、株式譲渡での「譲渡所得」と他の所得(給与所得・雑所得・事業所得など)との損益通算はできないことになっています。

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>マイナスになると株で収めた税金は少しでも戻ってくるのでしょうか?

 株式譲渡での譲渡所得の黒字と事業所得の赤字については、損益通算(=相殺)できません。
 ちなみに、その逆(譲渡所得の赤字と事業所得の黒字の損益通算)もできません。

〇損益通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>すでに税金を納めているので株取引の分は確定申告しないほうがいいのでしょうか? 

 特定口座の場合、黒字の場合は確定申告は不要です。
 赤字の場合は、確定申告をすることで3年間は赤字を繰り越して、翌年の黒字と相殺ができます。(=繰越控除)
 また、特定口座を二つ以上持っている場合で、片方が黒字、片方が赤字の場合、確定申告をすることによって黒字と赤字が相殺できます。

〇株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/05 15:10

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