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昨年は医療費が10万円を超えたので、医療費控除の手続きを行う予定です。

また、昨年は株の取引で損失が出たので、確定申告を行って、損失を繰り越す予定です。

この2つの処理はお互いに影響するのでしょうか?

それとも、全く独立した処理と考えてよろしいのでしょうか?

なお、医療費の処理はe-Taxを使って、税務署には行かずに処理をします。

ご教授、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 株の売却益は、一回ごとの利益に対して税金が課せられるのではなく、一年間の株取引のトータルで利益が出た場合、その利益分の一部が税金として徴収されます。

そのため、一年間の取引でトータルがマイナスになっている場合には、当然に税金の支払い義務は発生しません。
 このトータルがマイナスの場合には、確定申告をしておくと、その損失を翌年に繰り越すことができ、この申告から3年以内に株の譲渡で利益が発生した場合には、繰り越したマイナス分との相殺をすることができ、節税にになります。
 株の譲渡は「分離課税」となっていますので、総合課税の対象となっている「給与所得」「事業所得」「雑所得(年金等)」とは分けて税額の計算をします。

 医療費控除は、主として総合課税となる所得に対する控除となります。

 損失繰越と医療費控除はどちらも確定申告をする必要があり、先に医療費控除だけをするのは手間や労力が余分にかかるため、同時に確定申告書を作成することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
医療費については、e-Taxで提出してしまったので、これから損失繰越の申請書類を作ります。

お礼日時:2011/02/02 00:31

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