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写真の好きな人が集まっているグループに入っています。
集会も定期的にあり、会場の費用程度を都度払っています。
持ち回りで会の進行を管理しますが、やることは何時も決まっています。
入会も退会も特に手続きのようなものはなく、かなり自由です。
会員の方から「任意団体」だから、と言われました。

「任意団体」とは法律的にはどのような扱いなのか分かりません。
届けが必要なのか、税金は払うべきか、守るべき法律は何か、など、ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律で決められた手続きに従って成立する団体は、株式会社、共同組合、管理組合、宗教法人、学校法人、等々数々あります。


それに対し、○○同好会、○○老人会、○○クラブと云うように、一定の目的をもったグループが集い、規約を設け、理事長を選任し、会費など徴収し総会があれば、上記の法人と同じように法人として認められています。
これらは、独立して権利義務をもっており、訴訟でも当事者となれます。
届けなどは必要ないです。ただし、登記するには法定要件はあります。
税金は、その定款の目的が利益を目的とすれば納税義務があります。
「守るべき法律」は、規約です。規約は法律違反でないことが要件です。
規約の変更は、組合員の総会で変更することができますす。
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任意団体とは 法人格を持たない 人の集まり(団体)です。

何とか愛好会や何とかクラブなどが多いです。法人格とは 法律に従って 一定の条件を満たした団体ですが、一般社団法人は条件を満たせば 自由に設立できます。(以前は監督官庁の認可が必要 今は公証人による定款の認証だけ)
届け出は不要です。守るべき法律は 特にありませんが 違法行為をしてはいけません。
税金ですが 会費を集めて多少の余剰金が出たくらいでは掛かりません。まあ、営利事業を行って大儲けすれば別ですが・・・・。町内のお祭りに模擬店を出して多少儲かっても税金はかからないでしょう、ただし会長とかの特定の個人の懐に入れたら その人の所得として課税されるかな
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