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所得税と相続税の課税を違法な二重課税とした最高裁判決が出ましたが、
他にも二重課税はいろいろあると思います。
身の回りで二重課税のものがあれば、いろいろおしえてください。
ガソリンも二重課税?

A 回答 (2件)

二重課税という用語への認識が違います。


マスコミの識者コメントとやらも専門家以外ではほとんど見当違いでしたので無理からぬことです。

基本的に、おなじ課税客体に別種の税を課するのは違法とみなしません。
所得には所得税がかかり、その所得には同時に住民税がかかり、所得で贖った物品やサービスや固定資産等には消費税や取得税がかかり、その財産を所有し続けるだけで資産税がかかり、残った財産を他者に渡せば贈与税や相続税がかかります。
あらゆる経済活動に課され、あらゆる社会活動に費消されるのが税金であり、それは常に私有財産に対して二重三重に課されています。

二重課税がイレギュラーとなるのは次の場合です。
1.同じ経済的取引等で発生した課税客体に同種目の税金が重ねて課される。
2.特定の税目の間で排他的に二重課税禁止が法令に明記されている。

今回のケースは2の例に当たります。
所得税法第9条(非課税所得)「十五相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」
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所得税と法人税とか。


法人税を課せられて出された配当金を取得した場合それに所得税がかかる。
それを考慮するために配当控除がありますが。


ガソリンの場合は理論上はそうですけど正直ただのクレーマーの意見だと思います。
「じゃあ二重課税やめて、一つにまとめて今と同じ税率にする」って言われたらそれまでですから。

酒税に対する消費税とかもそう。
理論上は二重課税だけど、消費税非課税にして酒税に+5%されたら同じことだから文句を言う意味がない。
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