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市役所に聞くと、今回の税源移譲に伴い、今年の所得が非課税額の範囲内となる者に対しては、税源移譲前の方法で計算した税額に減額するという救済措置があるそうです。ところが、今年、退職した者で、その所得が非課税額を越える場合、そのような救済措置はないとのことです。
税源移譲にあたり、国と行政は、「定率減税廃止により増税の影響はあるが、それ以外の理由で所得税と住民税を合計した税負担は、従来と同じで、増税とはならない。」と大々的に宣伝を行ったのは周知のことです。

今年中に退職し、所得が前年より減る者のうち、課税所得が非課税の額を越える場合、税負担は従来の税率で計算した額より多くなる、つまり増税となります。このような者は、大勢いると思われ、国として税負担の増はないと周知しながら、このような者に何の救済措置も用意されていないのは、おかしなことではないでしょうか。
市役所の担当に救済措置がない理由を聞いてみました。すると「返還の事務処理が大変だから」とか国が法律として決めたから」という答えが返ってきました。

そこで、皆さまに、本件について、以下の点をぜひお教えいただきたいとお願いします。
1.増税額の計算と返還は、行政としてそんなに大変な事務でしょうか。
個々人に今年の税を前年と同じ方法で計算させ、それと今年支払っている税額を比較すれば、増税分は把握できるのではないでしょうか。また、市役所に個々人のデータはあるので、市側がチエックしようと思えば簡単にできるのではないでしょうか。
2.増税分を円単位まで正確には求めないし、また来年になって返還されても異論はない。そのような前提で、市役所側だけで、増税額を計算し、返還する処理方法はとれないものでしょうか。
3.所得の減る者だけに税負担増となるような、不公平な税改正の本当の理由は、一体なんでしょうか。

わたくしとしては、いろいろ勉強して、仲間と共に、国会での救済措置の実現を目指し、関係方面へお願いをしたいと考えております。

A 回答 (3件)

税源移譲は、国としての大改革である。

実施に伴い不備があれば、それを改めるのに政府として逡巡してはならない。そのような立場からの回答の一つと受取って頂きたい。

1及び2の返還事務処理
事務処理として、いろいろな方法が考えられるが、次の方法がベストと考える。
■前年の年末調整または確定申告した所得税について、税源移譲後の方法により計算し、昨年の所得税を超過する額を納税者に還付する。

具体的には、(1)サラリーマンについては、昨年の年末調整の要領で上記計算を会社が行い、超過額を会社から本人へ還付する。
(2)確定申告を行っている者については、上記計算を確定申告者自身が行い、税務署へ申告する。税務署はこれをチエックし、超過額を本人へ還付する。
(3)還付額については、国税と地方税の負担問題が生じるが、それは国が考える問題である。

これにより政府広報のとおり個々人の税(所得税と翌年支払いの住民税の合計)は、負担増とはならない。また、計算の基礎データはすでに昨年確定しているので、還付は、いつでも実施できる。
なお、救済対象者の本年の所得税および来年の住民税は、税源移譲後の税制により納付することにし、特段の措置は要しない。

3.救済措置のない理由
膨大な数の年度中途の退職者等からの税負担増によって、税の収増を狙ったもので、事務処理など理由とは考えられない。
総務省は所得減となる者の数は計算できないと国会で言っている。このかずは、300万人とも500万人とも言われている。
総務省は国会の場で、個人の税負担増の高い方の例として9万500円という額を公式に認めている。
救済対象者数と個人当り負担増により国の税増収額を計算してみると次のようになる。

納税者の所得はまちまちなので、個人の負担増を5万円と控えめにみて計算すると、300万人×5万円=1,500万円となる。
500万人×5万円とすると、2,500億円の税収増となる。

なお、救済措置の決まっている前年退職者等に対する返還手続きは、納税者にとって非常に面倒な処理となっており、返還をしたくない国の姿勢がよく表われている。

この回答への補足

3.救済措置のない理由
税収増の計算、300万円×5万円の答えは、単位万円→1,500億円ですね。
電卓で計算してみました。

それにしても、弱者から1,500億円~2,500億円も、黙って増税とは!退職、倒産、病気、事業不振などで所得が少なくなる者に、増税という過酷な税制は、是非、直ちに改めてほしいものです。

6月からの住民税が倍になり、税負担は年間で、殆んど変わらない人達までが、増税と大騒ぎをしたので、本当に増税となるケースについても、その騒ぎと同一視され、空騒ぎとしか思ってくれない現状があります。

補足日時:2007/09/01 10:33
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
いま、いろいろな資料集めをしており、具体的に数字までだしてくださり、大変参考になります。
今後とも、この問題につきまして、お教えくださいますようお願いいたします。

お礼日時:2007/09/01 10:40

総務省発表資料により、次のとおり今年退職する者(給与収入は減)の税負担を計算した。



計算結果: (A)今年退職する者(給与収入は700万円から500万円に減となる者)の税負担増は、今年と来年、合せて9万7500円増加する。

<なお、給与収入が1,000万円から700万円となる退職者についても同様の方法により計算すると9万7500円の税負担増となる。
このことは、今年の退職者の相当多くの者が、総務省で「最高で9万7500円」と発表している増税負担者に該当することを意味する。>

参考として(B)給与収入に変化がなく、就労を継続する者の税負担を示した。

(A)総務省発表モデルケースによる税負担の変動~負担増となるケース
●給与所得者(夫婦子二人の場合)・・・今年給与収入減となり退職

1.税源移譲前の税率で計算した税負担
 
            (単位:円)
年度 給与収入 所得税 住民税 税負担計  
2年前 700万円 263,000 196,000 459,000  
1年前 700万円 263,000 196,000 459,000  
今年退職500万  119,000 196,000 315,000 (1)
1 年 後 なし     000,000 76,000 76,000 (2)

2.税源移譲後の税率で計算した税負担(ただし、前年以前は移譲前の税率)                        
            (単位:円)
年度 給与収入 所得税 住民税 税負担計  
2年前 700万円 263,000 196,000 459,000  
1年前 700万円 63,000 196,000 459,000  
今年退職500万 59,500 293,500 353,000 a
1  年  後 な し 00,000 135,500 135,500 b


3.今年退職し、給与収入が700万円から500万円へ減となる者の税負担増は 97,500円となる。


 税負担増=(a+b)-((1)+(2))=97,500円


[参 考]
(B)総務省発表モデルケースによる税負担の変動~給与収入に変化なしのケース
●給与所得者(夫婦子二人の場合)・・・給与収入変化なく就労継続
            (単位:円)
年度 給与収入 所得税 住民税 税負担計
2年前 700万円 263,000 196,000 459,000
1年前 700万円 263,000 196,000 459,000
今年 700万円 165,500 293,500 459,000
1年後 700万円 165,500 293,500 459,000

給与収入に変化がなく、就労を継続する者の税負担は、税源移譲前後で変化はない。
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税の基本として、所得税はその年に、地方税は所得の翌年に徴収されます。



ですので、所得がなくなったので国税の減税分の利益がなくなっただけで、住民税については増税となるのは不利益とはなりません。

この回答への補足

>不利益とはなりません。
早速のコメント、ありがとうございます。所得が前年とあまり変わらない人は、おっしゃるとおりで、不利益はありません。
ところが今年の課税所得が「一定額」以下になる人に対して減税措置があることは、「不利益となる」から政府として救済措置を用意したわけです。「一定額」をオーバーする人(年度途中の退職などで所得が前年より落ち込んだ人)に減税措置がないのは、税制として片手落ちではないかと救済措置を求めているのです。市役所でもその点は、「気の毒」だとハッキリ言っております。
その辺を皆さまにご理解いただけませんと、わたくしの質問は、全く意味をなさないものとなりますので、今慌てて書き込みをさせて頂きます。

ご参考に最近のOKWaveの下記URLをごらんいただきたいと思います。
http://okwave.jp/qa3286229.html

補足日時:2007/08/30 07:01
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