学生のアルバイト、税金について
私は、レギュラーのバイトを一つしていて、その他にちょこちょこ短期のバイトをしたり、登録制のバイトをしたりしています。
レギュラーのバイトでは、扶養控除申請書?だったか忘れましたが、そんなかんじの紙を出し、税金は引かれていません。
また、短期の2週間のバイトは、そのような紙を出していませんが引かれませんでした。
でも、登録制のバイトではその紙を出さなかったので、お給料が支払われるごとにいくらか税金が引かれています。
この場合、税金を払っている登録制バイトを含めた年間の合計年収が103万を超えたら、私は親の扶養から外れてしまうんでしょうか?
そしてその場合、合計年収は、手取りではなく税金を引かれる前の値で計算しますか?
それとも、登録制のバイトを計算にいれない部分で103万超えなければいいのでしょうか?
もし、登録制のバイトも含めて103万以内に収めなければいけないのなら、扶養から外れないために103万におさえているのに、税金をとられているということで、なんか変だなと思い質問しました。
詳しい方、教えてください!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
・所得税の源泉徴収(給与天引き)は,「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき行われます。
この表には,「月額表」と「日額表」があります。
・給与を毎月支払う場合は「月額表」,一週間ごとや働いたその日ごとに給与を支払う場合は「日額表」が使用されます。
・「給与所得の源泉徴収税額表」には「甲欄」「乙欄」「丙欄」があるのですが,「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」,提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
また,「丙欄」は「日額表」だけにあり,日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
以上を前提に…
>レギュラーのバイトでは、扶養控除申請書?だったか忘れましたが、そんなかんじの紙を出し、税金は引かれていません。
・提出されたのは,「給与所得者の扶養控除等申告書」だと思われますが,その場合は「甲欄」が使用され,「月額表」ですと給与月額88,000円までは源泉徴収額は0円です。それを超えると,月額に応じて源泉徴収がされます。
・源泉徴収がされなかったのは,月額が88,000円を下回っていたのではないでしょうか?
>また、短期の2週間のバイトは、そのような紙を出していませんが引かれませんでした。
でも、登録制のバイトではその紙を出さなかったので、お給料が支払われるごとにいくらか税金が引かれています。
・「給与所得者の扶養控除等申告書」は一箇所にしか提出できませんので,これらのバイト先は「月額表」の「乙欄」か,「日額表」の「丙欄」を使用していると思われます。
・「月額表」の「乙欄」の場合は,「その月の社会保険料控除後の給与等の金額の3%に相当する金額」が源泉徴収され,「日額表」の「丙欄」の場合は,日額9,300円を超えると源泉徴収がされます。
・恐らく,「短期の2週間のバイト」先は源泉徴収の義務を果たしておらず,「登録制のバイト」先は正しく源泉徴収の義務を果たしているのではないかと思われます。
>この場合、税金を払っている登録制バイトを含めた年間の合計年収が103万を超えたら、私は親の扶養から外れてしまうんでしょうか?
・扶養には税金の扶養と,社会保険の扶養がありますが,税金の扶養のお話のようですので,年収が103万円を超えると,所得で38万円を超えることになり,親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にすることができなくなります。
>そしてその場合、合計年収は、手取りではなく税金を引かれる前の値で計算しますか?
それとも、登録制のバイトを計算にいれない部分で103万超えなければいいのでしょうか?
・手取りではなく税金を引かれる前の金額で,「登録制のバイト」も含め全ての収入を合計した金額です。
>もし、登録制のバイトも含めて103万以内に収めなければいけないのなら、扶養から外れないために103万におさえているのに、税金をとられているということで、なんか変だなと思い質問しました。
・親御さんの税金を考えると,103万円を超えないように働くべきでした。(質問者さんを扶養控除の対象に出来なくなり,所得税の税額が増えます。)
・また,年収が103万円を超えると,質問者さん自身にも所得税と住民税(住民税は,多くの市町村で100万円を超えると均等割が課税されます。)が課税されます。
・ちなみに,質問者さんは,確定申告が必要ですので,期間内に申告をしてください。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
誤記がありましたので,訂正させていただきます。
(誤)
・恐らく,「短期の2週間のバイト」先は源泉徴収の義務を果たしておらず,「登録制のバイト」先は正しく源泉徴収の義務を果たしているのではないかと思われます。
↓
(正)
・恐らく,収入額から,「短期の2週間のバイト」先では源泉徴収の対象にならず,「登録制のバイト」先では源泉徴収の対象になったものと思われます。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…税金を払っている登録制バイトを含めた年間の合計年収が103万を超えたら、私は親の扶養から外れてしまうんでしょうか?
「扶養控除」の条件である「合計所得金額38万円以下」の「合計所得金額」は、「一年間の儲け」のことなので、「税金を払うかどうか?」とは【無関係】です。(「収入」よりも「所得金額」で考える方が間違いが少ないです。)
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
---
「合計所得金額」は、その名の通り、「所得金額の合計」ですから、「いろいろな所得の合計金額」です。
「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されている所得は、もちろん「給与所得」ですから、以下のように「給与所得の金額」を求めます。
・(給与)支払金額-「給与所得 控除」=給与所得の金額
「支払金額」は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」のことで、「平成24年分」を【すべて】合算します。
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
※「交付」は支払者の義務ですが、請求されないと交付しない支払者も少なくありません。
※「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はまったく別物です。
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
---
なお、「扶養控除」は、親御さんが(親御さん自身の税金を安くするために)毎年【自己申告】するものです。
具体的には、pinetonyuさんの「12月31日の現況」を確認して、親御さん自身が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。(「確定申告」は年明けの2月から行なわれます。)
ただし、親御さんが「給与所得者」の場合は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【pinetonyuさんの見込みの所得で】【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。)
仮に、「見込みが違った」場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」によって「所得税の過不足の精算」が行われます。
以上を踏まえまして、
>合計年収は、手取りではなく税金を引かれる前の値で計算しますか?
>それとも、登録制のバイトを計算にいれない部分で103万超えなければいいのでしょうか?
上記の通り、「すべての給与の支払金額」を合算して計算した「給与所得控除後の金額=給与所得の金額」(と「その他の所得」との合計)で考えます。
>もし、登録制のバイトも含めて103万以内に収めなければいけないのなら、扶養から外れないために103万におさえているのに、税金をとられている…
「税金」は、たとえ親子でも、「それぞれが」「それぞれの所得に応じて」納めますので、「お互いの税金の金額」は【無関係】です。
また、「給与から所得税の源泉徴収を行う」「給与の支払者(≒会社)」は、「他の給与の支払者がいくら給与を支払い、いくら源泉徴収しているか?」は分かりませんので、【それぞれが】【それぞれ支払う給与で】徴収する税額を決めています。
そのため、「複数の支払者」から「給与」の支払いを受けている場合は、「所得税が正しく徴収される」ことはありません。
よって、【自分自身で】「所得税の精算(所得税の確定申告)」を行う必要があります。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
---
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成24年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。
>>この申告を行わない場合は、…諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
>>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
※ここまでは「税金の制度」の「家族を扶養することによる優遇策(扶養控除)」のお話しです。
※【国民健康保険以外の健康保険】の「被扶養者用の保険証」を発行してもらうための条件は、【まったく】違いますのでご注意ください。
*********
「被扶養者用の保険証」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいです。(もちろん、現在「国保」に加入中であれば読み飛ばしていただいて大丈夫です。)
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは違います。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
*********
(備考)
○親御さんが、会社から「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」を支給されている場合
「上乗せの給与」なので、会社ごとに支給の条件は違います。
もし、支給されているようなら、「税金」「健康保険」とは別に確認が必要になります。
*********
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1
- 回答日時:
>103万を超えたら、私は親の扶養から外れてしまうんでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、タイトルに税金とあるので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>合計年収は、手取りではなく税金を引かれる前の値で計算しますか…
親が扶養控除を取れるのは、あなたの「年収」ではなく「合計所得金額」が 38万以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (いわゆる年収) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、支給総額 103万円が「所得」38万円に換算されるということです。
>この場合、税金を払っている登録制バイトを含めた年間の合計…
所得税を前払いさせられている分もいない分も、すべて合計します。
前払いさせられている分は、前払い前の数字で足します。
>扶養から外れないために103万におさえているのに、税金をとられているということで…
扶養うんぬんは親の税金に関わるだけの話。
税金を取られる取られないというのは、あなた自身の話。
次元の異なるものを一緒くたに論じてはいけません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
しかも、学生とのことなら、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を申告すれば、給与で130万円 (所得 65万) 以内なら、前払いした所得税は全額返ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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