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早速ですが質問させて下さい

知り合いの子に聞かれたのですが、税金関係にうといので宜しくお願いします。

〇社保付きのバイトで150万の年収有り。籍はいれてない彼氏と同棲。
〇社保付きのバイトをやめて年収100万程度のバイトに変わり、年収300万程度
の彼氏と結婚して、彼氏の扶養に入る

の二通りの場合、家族(二人)単位での収入(税金など引いた後の収入)は実質どれ
くらいの差になりますか?

質問者からの補足コメント

  • あ、確認不足ですいません。ざっくり聞かれたので、扶養と書いてしまいすいませんでした。配偶者控除で間違いありません。婚姻届け出せば、市町村によってはなんだかの補助なり、会社からの手当て等あるので単純には言えないとは答えたのですが、質問させて頂きました。得と言い方はどうかと思いますが、彼女の質問の意図としては、二人足した総収入(もろもろ引いたあとの)がさほど変わらいのであれば、籍をいれて今のバイトの時間を減らしたいという事のようです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/29 10:34
  • すいません。補足訂正です。

    会社からの手当て等がある場合もあるので

      補足日時:2022/11/29 10:38
  • 質問内容の詳細があまくすいません。

    質問に記述の通り、年収300万程度としか聞いておりません。
    補足になりますが、扶養控除が間違いで配偶者控除という意味でう。彼氏の、社内の手当
    てなどの情報も聞いておりません。

    よろしくお願いします

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/29 10:41
  • みなさまありがとうございました。お意見参考にさせて頂きます。

      補足日時:2022/11/30 09:12

A 回答 (4件)

まともな回答がないので回答します。



簡単に言えば、
どっちが手取りが多いでしょうか?
という質問だと思います。
税金よりも社会保険料がはるかに
手取りに大きい影響があります。

まず、
現在のご主人の手取は、
年収300万なら、
①概算239万程度
となります。

次に奥さんの手取は、
年収150万なら、
②概算124万程度
となります。

籍を入れず、共働き
それぞれの社会保険なら、
単純に①+②となります。
①239万+②124万
=363万

因みに籍を入れれば、
奥さんの今の年収でも
ご主人は、配偶者特別控除の
申告ができるため、
ご主人の手取は、
③概算244万程度となり、
●5万円ほど手取りアップとなり、
③244万+②124万
=368万
となります。

次のパターンとして、
奥さんが籍を入れて、
奥さんの年収100万で、
ご主人の社会保険の扶養となるなら、
奥さんの手取は
⑤概算100万で、
税金も保険料も引かれることは
ないでしょう。
※雇用保険が年間5000円程度
 引かれる場合もあるかもしれません。

ご主人は、配偶者のれっきとした
扶養となる配偶者控除の申告ができます。
但し前述の配偶者特別控除と同じです。
つまり、前述の
③概算244万程度
となります。
ご主人が奥さん分の扶養手当、
家族手当がもらえるかは、
ご主人の会社の規定になるので、
確認が必要です。

その手当を抜きにしても、
③244万+⑤100万
=344万
が、お二人の手取となります。

この結果でいくと、
奥さんは150万のままでいく方が
手取は多いということになります。

実はもうひとつパターンがあり、
奥さんがご主人の社会保険の扶養で
130万弱の収入で働くというのが
一番得になります。
例えば、社会保険に加入せず、
年128万程度で働くと、
税金だけ引かれて、手取は
⑥概算124万程度
になります。

ご主人の手取は、
③概算244万程度で変わらず、
③244万+⑥124万
=368万
となり、奥さんが今のままの
年収150万と同じ手取になります!

これは、社会保険の扶養の条件
年130万未満(月108,334円未満)
の条件を満たし、
かつ、奥さんが勤め先で社会保険に
加入しないで働けるかによります。

現在の条件で、従業員100人以下の
中小企業なら社会保険に加入しないで
この条件で働けます。
今の勤務先がこの条件でいけるか
確認が必要だと思います。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。聞きたい件だけについて的確なお返事頂けたので、ベストアンサーにさせて頂きます。彼女はいま大きな会社の店舗でバイトしているようで、社会保険に加入しているようです。社会保険に加入しない条件で働ける個人商店なども、選択肢としてあると伝えておきます。

お礼日時:2022/11/30 09:11

少ない情報で正確な比較はできません。


こんな簡単なご質問文で試算できるほど、税や社保始め社会の仕組みは単純ではないのです。

そもそも、

>がさほど変わらいのであれば、籍をいれて…

その考え方が大きな間違いなのです。
婚姻届を出すかどうかは、2人が永遠 (とわ) をともにするか覚悟ができているかどうかで決めることであって、わずかの税負担がどうのこうので決めるものでありません。
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>〇社保付きのバイトで150万の年収有り。

籍はいれてない…

税金に全く関係ありません。
それぞれ 1 人暮らしの場合にかかる税金が 2 人分になるだけ。

>〇社保付きのバイトをやめて年収100万程度のバイトに変わり…

タイトルと矛盾しています。

税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ということで夫は
・当年分所得税 38万 × 5.105% = 19,399円
・翌年分住民税 33万 × 10% = 33,000円
の減税となります。

ただ、夫の所得税が 5.105% かどうかご質問の情報だけでは断定できません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もしかすると
・当年分所得税 38万 × 10.21% = 38,798円
の減税かもしれません。
住民税は固定税率です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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籍はいれてない彼氏の年収はいくらなんですか?

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