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扶養の質問です。
現在、掛け持ちアルバイトをしていますが1つのバイト先で毎月源泉徴収を給料から引かれています。
これは税金を収めているので年間の所得には入らないのでしょうか?103万の内に入っていないということですか?
103万をもう少して超えてしまいそうなのですが……。

A 回答 (3件)

>年間の所得には入らないのでしょうか?


入ります。
>103万の内に入っていないということですか?
内数です。

掛け持ちバイトをしている場合
メインとするバイトでは、
『扶養控除等申告書』
という書類を提出することで、
月8.8万未満なら所得税は
とられませんが、
メインでないバイトでは、
『扶養控除等申告書』を
提出しない決まりになっており、
その場合、3.063%の所得税が
源泉徴収されます。

合計して103万以下なら
所得税は非課税になります。
その場合、翌年確定申告をすれば、
源泉徴収された税金は全部返金されます。

扶養の話はそれとは別です。
給与収入103万以下の条件は、
全部合わせて103万以下です。

因みに扶養者とはどんな関係ですか?
親御さんなどに扶養されているなら、
103万以下は必須です。
配偶者の場合は『特別』な制度があり、
103万超えても150万までは、
相手(配偶者)の税金には影響なく、
控除額はそのままです。

以上、いかがでしょうか?
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103万云々は税込み総額での事です。


扶養控除に関してなら、実費である交通費(これは経費ですから控除の1つとも言えます)を除いた総額から各種控除を引いてゼロになれば適用できます。(ここでは基礎控除も含みます)
所得という言葉は、その場合によって違った定義になるので何とも言えません。

毎月の源泉徴収は仮であって、年末調整などして初めて正確な税額が出ます。複数の場合は年末調整では算出できませんから、確定申告する事になります(20万以下除く)
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>税金を収めているので年間の所得には入らない…



何でそんな論理になるの?
税や社保などを引かれる前の額面で合計しないといけません。

>103万をもう少して超えてしまいそう…

超えたら超えたで良いんですよ。
少し税金を払えば良いだけで、警察に捕まったりしません。
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