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収入が160万くらいあります
経費が10万くらいあります
国民年金と国民健康保険で30万ほど払っています
夫の配偶者特別控除は受けられますか?

質問者からの補足コメント

  • 76万の認識は
    報酬総額−経費=76万以下だと受ける事ができますか?

      補足日時:2018/02/16 22:32

A 回答 (2件)

所得額が150万円(=160万-10万)になりますから配偶者特別控除は受けられないです。

上限は123万円です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

(国民年金と国民健康保険の支払いは関係しません)
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> 76万の認識は


> 報酬総額−経費=76万以下だと受ける事ができますか?

配偶者特別控除の制度は今年から変わっています。
76万円というのは、昨年(平成29年)までの制度です。昨年分の話であれば、76万円未満なら受けられます。
今年の話であれば、30年以降と書いてあるほうの表をご覧ください。
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この回答へのお礼

優しく教えてくださりありがとうございます

お礼日時:2018/02/17 11:57

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