dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

正社員の会社員として働いているのですが、
所得税と住民税を給料から天引きされないのは
おかしいのでしょうか?

前の会社は天引きされていたのに、
転職したところは天引きもされていないのです。

初歩的な事ですみませんが、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



(原則)

◇源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

◇特別徴収義務者

・特別徴収義務者は,地方税法に基づき市町村が条例によって,給与の支払者を「特別徴収義務者」に指定しています。
 ですから,原則として給与支払者は特別調整義務者になります。

---------------
>正社員の会社員として働いているのですが、所得税と住民税を給料から天引きされないのはおかしいのでしょうか?

・よい給与支払事務ではありませんが,そういう会社もありますね。

>前の会社は天引きされていたのに、転職したところは天引きもされていないのです。

・天引きされないと,自分で「確定申告」をしたり,住民税を「普通徴収」で支払うことになりますので,手間ですね…困った会社ではあります。
    • good
    • 0

住民税の天引きは、会社によりますよ。


無論、所得税を納めていると、住民税の徴収のための振込み用紙が、嫌でも役所から郵送されます。
    • good
    • 0

現在のところ、所得税も住民税も、引くか引かないかは従業員2人以下の会社の場合、会社側の自由です。


そのようなな会社の場合、事務処理が回りきらないために、引かないところもあるようです。
(会社側で、天引きした税金を税務署に納付しに行く必要があるため)
また、住民税の天引きは、会社の規模に関係なく義務ではありませんし、取引銀行の関係で、会社が対応できないケースもあるようです。

天引きによる税金の納付は、従業員が2人以下の場合、義務ではないので、おかしい、おかしくないという基準で判断は難しいと思います。

3人以上従業員がいる場合は、源泉徴収の義務がありますので、おかしいといえるかも知れません。事務担当がいるなら、確認してみましょう。

ただし、生命保険会社のように、相互会社の場合は、従業員=個人事業主となりますので、給与からの天引きはしません。

引かれていない場合、1年分の給与明細と賞与の明細を持って、12月分(勤務の締めで)の給与をもらったら、個人事業者と同じように、確定申告をする必要があります。
※所得税を申告すると、住民税の申告はしなくても、自動的に通知が来ます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!