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こんにちは。
公的機関で働いています。
講師を招へいして謝金をお支払いするときに、日本人は10%、外国人は20%の源泉徴収があります。
それはわかるのですが、このときに旅費・滞在費も支払う場合、そちらにも同様に10%、20%税金がかかります。
どうして、「収入」ではないのに税金がかかるのでしょうか。何税なんでしょうか。
(外国人の場合相手国と租税条約を結んでいれば免税措置がとれますが)
我が機関には「なぜ」に答えられる人がいないので、ここで教えて頂ければと思って投稿しました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

税の計算のとき、まず収入の総額を計算して、それから経費を控除として引いていくわけで、そのとき経費として源泉徴収されたものは還付を受けることができます。



このやり方だと貴方の機関で認めているかどうかはわかりませんが、交通費や滞在費を規則を定めて妥当額をわたし、個人の裁量に任せるときに対応がききます。
民間では出張時の滞在費を一泊いくらで支出し、安いホテル利用なら差額を個人の収入として認めるケースがあります。そういった場合まとめて源泉徴収・あとで経費還付のほうが紛れが無いです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説をありがとうございました。
その通りですね。確かに宿泊費は個人の裁量に任せていますので、収入になる人もいると思います。
交通費が実費なのに(航空運賃は領収書を出すので)これも収入と見なされるところが引っかかるのですが。。。

お礼日時:2010/04/04 20:05

逆に相手の立場になるとわかります。


旅費を経費にして計上しておく方が、個別に立て替え金として処理しなくてすみます。
講師の報酬として全額を収入として計上しておき、自分で支払った旅費は領収書を元にして経費にしておけば単純に収支計算ができます。
往復の切符を貰っていれば、自分の財布からお金は出てませんから領収書がありません。ですから講師派遣をした者が旅費を直接払ってる場合には源泉徴収も必要ないというのが理解できます。
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この回答へのお礼

>旅費を経費にして計上しておく方が、個別に立て替え金として処理しなくてすみます。

ありがとうございます。
なるほど、そうですね。
私の機関は国内旅費は業者払いしないので、国内旅費が高額の場合、税金もかなりになります。そこが問題ですね。。

お礼日時:2010/04/04 20:09

旅費や滞在費を講師に支払えば、「源泉所得税」になるようです。


公的機関が、切符や航空券を直接購入してお金を払えば税金はかかりません。滞在費も同様で、ホテル代を公的機関が直接払えば税金はかかりません。
国税庁のタックスアンサーを参考にしてください。

サラリーマンであれば、会社から交通費(通勤手当)を支給されているはずです。1ヶ月に10万円までは無税ですが、それを超えると税金がかかります。しかし、交通費は給与に含まれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
国内旅費の業者払いがないのがいけないのですね。
交通費がかかる(遠くから通っている)と税金がかかる、というのは、私も経験しましたが、納得いかないですね。。

お礼日時:2010/04/04 20:12

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
にある通り所得税を源泉徴収しているのです。
「旅費」「滞在費」の名目であっても報酬、料金又は契約金の性質を有するとされているのですね。
そうではないという扱いにするためは、旅費・滞在費をホテルや鉄道会社等に直接に支払いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この前、外部の人に10%引かれていることをつっこまれたので「法律で決まっている、国税庁のホームページに出ている」と答えることができました。
国内旅費の業者払いができないのがいけないんですよね。。

お礼日時:2010/04/04 20:14

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