
早速ですがよろしくお願いします。
(例)
仕入れ業者(免税事業者)から110円で商品を仕入れ、
それを売り手が330円で売った場合。
売り手が国に治める税金が
30円-10円=20円
で、20円となる
30円の負担内容は仕入れ業者が10円、売り手が20円となる。
いままで、免税事業者はこの10円をポケットマネーにする事ができていた。
今後は、これが出来なくなる。
ここまでは良いのですが、疑問があります。
国は例え免税事業者が10円の税金を支払っていたとしてもインボイス番号が無ければ
売り手側からも証拠(インボイス番号)がないからと20円+10円(既に)=30円徴収できるという事になり
言い方は悪いですが国が10円多く儲けることになるという事でしょうか・・・?
免税事業者は納税義務がそもそもないので、上記のような事態にはならないのでしょうか?
分かりずらくてすみません。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仕入先が免税事業者だった場合、適格請求書を受領することができず仕入税額控除が受けられないため、消費税にあたる分を値引きするよう要求することになるかと思います。
つまり値引きを受け入れられた場合は、もともとは
仕入(税込) 100+(100×0.1) = 110
売上(税込) 300+(300×0.1) = 330
消費税を除いた金額 330-(300×0.1-10) = 310
粗利 310-110 = 200
消費税 20
だったものが
仕入(税抜) 100
売上(税込) 300+(300×0.1) = 330
消費税を除いた金額 330-(300×0.1) = 300
⇒つまりただの税抜金額
粗利 300-100 = 200
消費税 30
となります。
免税事業者から仕入れる課税事業者が、免税事業者に対して消費税分を値引き要求していなかったり要求が通らなかった場合に取引を継続した時、国は得し、課税事業者は無駄な税金を支払って損します。
そういった関係上、免税事業者から課税事業者に乗り換えることも検討するかと思います。
そのようなことから、免税事業者は取引が減少することが見込まれ、免税事業者には不利な制度だと言われています。
細かくありがとうございます。
損はしたくないものの、インボイスは色々と面倒くさい事になりそうです。
ご連絡ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あくまでも、消費税制度の大原則である、消費者が負担したであろう消費税について、かかわった事業者が分担して国へ治めるのが仕組みでしょう。
そして、免税事業者やインボイスに未対応な課税事業者が必ずしも国へ納付していない、正しい納税をしていない恐れも多いことから、インボイス制度により漏れてしまっている消費税を国へという流れではないですかね。
ただ、あくまでも免税事業者制度は残りますし、インボイス制度は強制ではありません。さらに簡易課税制度は実額計算をしていないので、必ずしも消費税が正しいかどうかは疑問が残るでしょう。それでも、インボイス制度を始める前よりかは正せるということではないですかね。
ちなみに、消費税課税事業者は、法人税や所得税などを計算するうえでの会計処理では、税抜き計算で処理するとか、税込み計算するが納付消費税を経費計上するかなどのいずれかを行うはずです。
しかし、免税事業者については、税抜き処理は認められませんので、消費税により得た履歴については所得に含まれ、所得時絵や法人税により梶江を受けていることにはなります。当然消費税を消費税として納めるよりは少なかったりするとは思いますが、免税事業者に対して消費税をまるまる事業者が得しているように説明するのはいかがかと思いますね。
免税事業者や簡易課税制度をなくしてしまうのであれば、インボイス制度など行わなくても正しい納税になるかと思います。しかし、既存のし江戸を残しているからおかしな話になるのでしょう。
国がコロナ禍による税収が下がったため、経済対策その他でのバラマキ制度を行った、その他いろいろな事情における財源確保のために取りやすいところから取るというものでしょう。
こういった財源などのために行われるのが、消費税の税率を上げたり、たばこ税や酒税の税率をが得る行為でしょう。そのほか、依然許されていた配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用が受けられなくなる改正もあれば、いろいろなところでの事実上の増税をしていることでしょうね。それぞれにおいてそれらしい理由はついていたりしますが、私はその時代ごとの政策での財源確保や税収を増やす目的にしか見えませんね。
マイナンバーカードの普及も国民の財産などの把握をより確実に行ったうえで、脱税行為を減らしたり、将来恐れられているのが財産税的な課税を視野に入れているということです。
"その時代ごとの政策での財源確保"
という言葉になるほどな・・・
と思いました。
なんだかんだ言って、結局財源が欲しいだけなのでしょうか・・・。
ご連絡ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>国は例え免税事業者が10円の税金を支払っていたとしても…
ちょっとこの前提が違いますね。
免税事業者の売価が110円 (税込ですね) なら、免税事業者は 10円も消費税を払いません。
仕入と経費にかかる分だけですから、原価率 70%なら 7円、原価率 50% な5 円です。
>売り手側からも証拠(インボイス番号)がないからと20円+10円(既に)=30円…
これもちょっと。
売り手側にとっては、仕入元が課税事業者であろうが免税事業者であろうが、お客様から消費税 10% (or8%) 預かれば良いのです。
ここは今も来年以降も同じ。
ただ、来年10月以降は、消費税の申告書で仕入税額控除ができないので、預かった 10% 30円は丸ごと国 (及び自治体) に納めなければいけなくなります。
つまり国には合計 35円か 37円ほどが入ることになります。
>言い方は悪いですが国が10円多く儲けることになると…
これまでは、免税事業者の益税であったものが、来年からは国が“益税”を得ることになるようです。
>免税事業者は納税義務がそもそもないので…
利益分に対する消費税を納めないで良いだけで、仕入と経費にかかる分はそれぞれ購入元を経由して国に納めなければいけません。
私もつい昨日似たような質問をしました。
良かったら見ておいてください。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13224588.html
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