dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

4月26日に会社をやめ、6月1日に入社したのですが、5月分から来年の3月までの年金保険通知書が届きました。これは全て払わなければいけないのでしょうか。

A 回答 (6件)

お返事ありがとうございます



4月は天引きされてるなら、
5月分は支払う
6月分は天引きじゃないなら、
6月分も支払になる。
でも6月分は天引きになると
思いますよ。
とりあえず5月分は、
支払した方が良いのでは?
    • good
    • 1

社会保険料は、


『月末』に加入している保険に
『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

その原則に基づくと、
①4月末には、既に会社を辞め、
 厚生年金は脱退しているはず?
②5月末には、新しい職場には
 まだ入社していない。
となると、
4月分と5月分は、国民年金に加入
して、国民年金保険料16,410円の
2ヶ月分を納付しなければいけない
ことになります。

ですから、
>5月分から
というのが、疑問です。

実際の退職日はいつなのでしょうか?
連休をはさんだので、4月末が退職日
だと、5月分のみとなります。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

6月中の厚生年金加入が確実なら4月、5月分の支払いが必要、6月分以降は不要。

    • good
    • 0

6/1からの会社で厚生年金にすぐ加入するなら、国民年金の期間(月)分だけ払えばいいですよ。

    • good
    • 0

年金は強制だからね。


納めてない月があれば、
払うしかない。
免除申請するにも、
去年の収入が審査対称になる為
無職でないなら難しいのでは?
もっと理不尽なのは…
仮に退職して国保なら、
4月は社会保険加入なのに、
4月27日から分として、
わずか数日でも丸ひと月分
4月分が請求される。5月は納得しても、
えっ?と思いますよね。
6月1日から社会保険加入なら、
大丈夫ですが仮に2日なら、
6月分も請求される。
たった1日でも丸ひと月分です。
4月と6月は健康保険の支払が、
社会保険と国保のダブルになる。
自身で国保の手続きしてない
手元に保険証が届いてない。
それでも請求が来る為
揉めるコトあります。
役所は月単位で請求する為
退職や入社日によっては
かなり損しますよね。
年金はダブっては支払しません。
会社から天引きじゃない月だけ
支払すれば良いんですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
ということは会社の雇用保険の年金保険に入っていれば、私は5月分と6月分だけ払えばいいっていうことですか??

お礼日時:2019/06/12 17:32

年金は基本的には、収入あるなしに関わらず支払わなければなりません。


しかし、手取りが少ないことを届ければ、全額、3/4、半額、1/4等の免除制度を受けることが出来ます。そしてその対象の金額は前年度の収入に対してです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!