初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

確定申告の締め切り直前になって気がつきました。5年以上前に相続した土地を昨年売却したのですが、大きな損失になりました。以下、至急知りたいので、一部でもわかる方、至急教えてください。
1.確定申告に必要な書類は、売買契約書の他に、相続時の登記申請書?他にありますか?
2.確定申告は、3月15日以降も申請すれば受け付けてもらえるものなのでしょうか?
3.譲渡損失は給与所得とかと損益通算できますよね。それでも損失が残った場合には、翌年以降に持ち越せるのでしょうか?
本当に急ですいません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>1.確定申告に必要な書類は、売買契約書の他に、相続時の登記申請書?他にありますか?


かなりややこしいので簡単ではありません。
とりあえず税務署で相談下さい。
他に欲しい資料としては、登記簿(全部事項証明)、そしてもしその不動産を取得したときの売買契約書などがありましたらそれもお持ち下さい。

>2.確定申告は、3月15日以降も申請すれば受け付けてもらえるものなのでしょうか?
期限後申告になりますので受け付けてはもらえますけど、加算税がかかったりします。
もちろん所得がなければ加算税はかからず問題ないのですが、、、、本当に譲渡損失が赤字なのか?がご質問ではわかりませんので。

>3.譲渡損失は給与所得とかと損益通算できますよね。
これは一定の特例を除いては出来ません。他の方への補足で別荘とありますので損益通算の特例は無理ですね。

>それでも損失が残った場合には、翌年以降に持ち越せるのでしょうか?
特例対象であれば3年持ち越せますけどご質問の場合は無理です。

とにかく譲渡所得が赤字であればよいのですが、赤字でない可能性も十分あるのでまずは税務署に急ぎましょう。
(何をもって損失があると言っているのかわからないので...)
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この回答へのお礼

税務署に確認しましたけれど、損益通算は無理みたいです。残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 00:24

昔は、居住用の不動産以外でも、損益通算できたのですが、平成16年以降は他の不動産の譲渡で利益が出ているときのみ通算可能で他の給与所得とかとはできません。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3382.htm
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この回答へのお礼

税務署に確認しましたけれど、損益通算は無理みたいです。なんで余計な制度変更してくれてのか、残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 00:25

居住用財産の譲渡損失


特定の居住用財産の買替等により生じた譲渡損失については、その譲渡した年から3年間繰越控除をうけることがでる
期限後申告は5年間

売買代金受取書コピー
仲介手数料等譲渡費用領収書コピー
譲渡した土地・建物の全部事項証明書

この回答への補足

ありがとうございます。すいません、居住用ではなく、別荘なんです。すると、ルールかわりますか?

補足日時:2006/03/14 08:00
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